発達障害や知的障害は完治することのない病気なのに、永久認定されることはないのでしょうか?

- 詳しいプロフィール
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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私の娘は重度の発達障害で、軽度の知的障害もあり、親の介助なしでは生活できません。
20歳の時から発達障害で障害基礎年金をもらっており、今年更新の時期なのですが、診断書を書いてもらえる医師がいません。
小さいころはてんかん発作があったので通院をしていましたが、今はてんかんは完治したため通院の必要がなく、しばらく通院をしないうちに主治医が亡くなり閉院してしまいました。
新しく病院を探す予定ですが、いつまで診断書が必要なのでしょうか?
発達障害や知的障害は完治することのない病気なのに、永久認定されることはないのでしょうか?
障害年金は、原則として1〜5年の有期認定ですが、永久認定になる場合もあります。
精神疾患においては、多くの場合有期認定です。
発達障害は完治するものことのない病気ですが、薬等で症状をコントロールできる場合があり、多くの場合、永久認定とはならず、1〜5年の有期認定となります。
一方、知的障害の方の場合も多くの場合、有期認定となりますが、永久認定となるケースもあります。
永久認定となるか有期認定となるかについては、どのような状態であれば永久認定になるかについては明確に決まっていません。
個々の事例ごとに決定されます。
娘さまの場合も、永久認定がなされる可能性も考えられますが、有期認定になる場合もあります。
(本回答は2021年8月現在のものです。)
障害年金の申請について
ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。
このようなことを防ぐためには専門知識が必要となりますが、そうなると社労士に相談するか関連書籍を参照しなければなりません。
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どんなご相談でも承ります。お気軽にお問合せください。
お電話でも承ります
06-6429-6666
平日9:00~18:00
このQ&Aの回答者
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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