就労ができるようになってもてんかんの回数が減らなければ、障害年金は支給停止にならないでしょうか?

- 詳しいプロフィール
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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てんかんで障害年金2級をもらっています。
作業所に通って社会復帰に向けて訓練をしています。
将来的には就労を通常の就労をしたいと考えていますが、
就労ができるようになってもてんかんの回数が減らなければ、
障害年金は止まらないでしょうか?
本回答は2015年8月時点のものです。
障害の状態が障害等級に該当しないと判断された場合は、支給停止となりますが、
就労していることをもって直ちに支給停止とされるものではありません。
就労している場合は、仕事場で受けている援助の内容等を十分確認したうえで日常生活能力を判断されます。
てんかんの障害の程度の認定について
発作の重症度、頻度のみならず、
発作間欠期の精神神経症状や認知障害の結果、
日常生活動作がどの程度損なわれ、そのためにどのような社会的不利益を被っているのかという、
社会活動能力の損減を重視して認定されます。
就労していること、発作の回数の2点だけではなく、
発作の重症度、発作間欠期の社会活動能力の損減も含めて認定されますので、
注意が必要となります。
障害年金の更新について
更新時の診断書提出により金額を減らされる、支給停止となることが、
2010年から2013年の4年間で6割増えている県もあり、近年増加傾向にあります。
等級を維持することができるかどうかについての判断には専門知識が必要となります。
関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。
また、障害の種類や県によっては支給率が44%(2012年)しかありません。
申請のチャンスは審査請求、再審査請求と3回ありますが、
1度目に失敗すると再審査請求で支給が決定するのは14.7%です。
慎重に書類をご準備ください。
社労士への依頼も合わせてご検討ください
上記で申し上げましたように、
障害や県によっては支給率が44%(2012年)となっており、
障害者団体などからは「年金を出し渋っているのではないか」
との指摘が出ているほどです。
より確実に支給を勝ち取るには社労士に申請を代行依頼する方法があります。
私は元厚生労働省の事務官ですので、
役所の論理・理屈を理解しており、これまで90%以上の確率で受給を勝ち取っています。
もし社労士への依頼を検討される場合は、こういった点も合わせてお考えください。
疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。
お気軽にお問合せください。
障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。
どんなご相談でも承ります。お気軽にお問合せください。
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平日9:00~18:00
このQ&Aの回答者
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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