学校に通っている期間だけでも障害年金や何か他の援助が出ることはないでしょうか?

- 詳しいプロフィール
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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自分はてんかんの持病をもっています。
通常はなんら支障もなく生活ができるんですが、予期せぬときに発作が起きてしまいます。
自分は学歴がないので、これから仕事の幅を広めるために
通信制の学校に通うことに決めました。
学校に通っている期間だけでも障害年金や何か他の援助が出ることはないでしょうか?
本回答は2017年8月時点のものです。
障害年金は、支給要件を満たすことができれば、受給することができます。
受給権を得ることができれば、学校に通っている期間に限らず支給されます。
「初診日要件」とは
障害の原因となった病気やケガを医者か歯科医師に診てもらった日は、
国民年金と厚生年金のどちらに加入していたか、
その加入していた制度によって、もらえる年金の種類が決まります。
「保険料納付要件」とは
初診日の前日において以下の1または2を満たしている必要があります。
- 初診日の属する月の前々月までの公的年金の加入期間の3分の2以上の期間について、保険料が納付または免除されていること
- 初診日において65歳未満であり、初診日の属する月の前々月までの直近1年間に保険料の未納期間がないこと
※20歳前に初診日がある場合は、保険料納付要件は問われません。
「障害認定日要件」とは
障害認定日において、一定以上の障害状態にあるかどうかで判断されます。
20歳前傷病の障害基礎年金の障害認定日は、
- 20歳の誕生日
- 請求する傷病の初診日から起算して1年6か月を経過した日
のいずれか遅い方となります。
てんかんの認定基準は以下の通りです。
てんかんの認定基準
【1級】
- 十分な治療にかかわらず、てんかん性発作のA又はBが月に1回以上あり、かつ、常時の援助が必要なもの
【2級】
- 十分な治療にかかわらず、てんかん性発作のA又はBが年に2回以上、もしくは、C又はDが月に1回以上あり、かつ、日常生活が著しい制限を受けるもの
【3級】
- 十分な治療にかかわらず、てんかん性発作のA又はBが年に2回未満、もしくは、C又はDが月に1回未満あり、かつ、労働が著しい制限を受けるもの
(注)発作のタイプは以下の通りです。
- A:意識障害を呈し、状況にそぐわない行為を示す発作
- B:意識障害の有無を問わず、転倒する発作
- C:意識を失い、行為が途絶するが、倒れない発作
- D:意識障害はないが、随意運動が失われる発作
ご質問内容からは発作の頻度や程度が分かりかねますので、
受給の可否については判断いたしかねますが、
障害年金は、直接の金銭給付となっております。
上記の認定基準に該当する程度であれば、
障害年金の申請を検討されてはいかがでしょうか。
その他に、医療を助成する制度としては、
自立支援医療や高額療養費制度、医療費控除などがあります。
自立支援医療について
精神科の病気で治療を受ける場合、外来への通院、投薬、訪問看護などについて、
健康保険の自己負担の費用の一部を公的に支援する制度です。
(入院については対象となっていません)
詳しくは市町村の担当課や、精神保健福祉センターにお問い合わせください。
高額療養費制度とは
入院や外来治療などのため、かかった医療費が高額になった場合、
ご自身の所得の状況に応じた自己負担限度額を上回った金額について、
高額療養費として、
加入している医療保険から後日支払ってもらうことができる制度です。
詳しくは、加入している保険者(保険証に記載してある保険者)にご確認ください。
医療費控除とは
生計を一にする家族の医療費が、1月から12月の1年間で10万円を超える場合には、
確定申告を行うと、所得税の控除を受けることができます。
これを医療費控除といいます。
詳しくは、お近くの税務署等にお問い合わせください。
20歳前障害の障害年金の申請について
初診日が古くなると初診日の特定と証明が非常に困難になります。
初診日の特定と証明、十分な書類作成等、
申請に必要な書類の準備には専門知識が必要ですので、
関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。
審査のチャンスは審査請求、再審査請求を含めて3回ありますが、
1度目に不支給となると再審査請求で支給が決定するのは14.7%となっています。
慎重にご準備ください。
申請の流れはこちらにて解説していますので、ご参考にしてください。
社労士への依頼も合わせてご検討ください
よりスムーズに認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。
お気軽にお問合せください。
障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。
どんなご相談でも承ります。お気軽にお問合せください。
お電話でも承ります
06-6429-6666
平日9:00~18:00
このQ&Aの回答者
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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