外傷性てんかんになり15年になります。障害年金の診断書を出す時期は長くしてもらえるでしょうか?

- 詳しいプロフィール
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
-
私は現在、障害基礎年金2級を受給しています。更新は3年ごとです。
そろそろ診断書を出す時期ですが、外傷性てんかんになり15年になります。
主治医に症状が3年前と変わらないことを伝えれば、
次回診断書を出す期間は長くしてもらえるでしょうか?
本回答は2018年1月時点のものです。
次回の診断書提出時期は、主治医が決めるのではありません。
更新の診断書により保険者が審査し、次回の診断書提出時期を決定します。
有期認定の場合、1〜5年の期間となり、
同じ障害でも程度が異なるため、更新の時期はさまざまです。
また、永久認定は、切断による障害等、
今後障害の状態が変化する見込みがないものについてなされます。
この永久認定は、服薬等によって状態が変わる可能性が考えられるものについては、
原則としてなされません。
てんかんは、完治することは難しいと言われていますが、
適切な治療をおこなえば、
発作をうまくコントロールすることが可能とも言われています。
薬物療法等によって状態が変わる可能性が考えられるため、
てんかんについても有期認定となる場合が多いでしょう。
しかしながら、今後の障害の状態の推移によっては、
永久認定がないとも言い切れません。
障害年金の更新では、改めて障害の状態について審査されます。
てんかんの場合は、以下の認定基準によって審査されますので、
ご参照ください。
てんかんの認定基準
【1級】
- 十分な治療にかかわらず、てんかん性発作のA又はBが月に1回以上あり、かつ、常時の援助が必要なもの
【2級】
- 十分な治療にかかわらず、てんかん性発作のA又はBが年に2回以上、もしくは、C又はDが月に1回以上あり、かつ、日常生活が著しい制限を受けるもの
【3級】
- 十分な治療にかかわらず、てんかん性発作のA又はBが年に2回未満、もしくは、C又はDが月に1回未満あり、かつ、労働が著しい制限を受けるもの
(注)発作のタイプは以下の通りです。
- A:意識障害を呈し、状況にそぐわない行為を示す発作
- B:意識障害の有無を問わず、転倒する発作
- C:意識を失い、行為が途絶するが、倒れない発作
- D:意識障害はないが、随意運動が失われる発作
障害年金の更新について
実際の状態に変化はないにもかかわらず、
更新時の診断書提出により金額を減らされる、支給停止となることが、
見受けられます。
等級を維持することができるかどうかについての判断には専門知識が必要となります。
関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。
更新時に支給停止となった場合、審査請求、再審査請求をすることができますが、
1度目に支給停止になると再審査請求で決定が覆るのは14.7%となっています。
慎重に書類をご準備ください。
社労士への依頼も合わせてご検討ください
よりスムーズに等級を維持するために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。
お気軽にお問合せください。
障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。
どんなご相談でも承ります。お気軽にお問合せください。
お電話でも承ります
06-6429-6666
平日9:00~18:00
このQ&Aの回答者
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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