主治医の書いた障害年金の診断書に不満があるので書き直してもらうことはできるのでしょうか?

- 詳しいプロフィール
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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てんかんで障害基礎年金をいただいている者です。
このたび更新ということで主治医に診断書を書いてもらったのですが、自分では症状が全く変わっていないのに、なんだか症状が軽く書かれていて不安です。
書き直してくれと頼むことはできるのでしょうか?
実際の状態が正しく反映された診断書でないのなら、主治医に相談し、書き直しをお願いしてみてはいかがでしょうか。
てんかんについては、精神の障害用診断書を提出することになり、てんかん発作の頻度、重症度に加え、日常生活能力など、普段の診療においてはあまり問診しないようなことまで記載するものとなっています。
診断書の書き直しに応じていただけるかは主治医のご判断となりますが、主治医にご相談されてはいかがでしょうか。
以下にてんかんの認定について詳しく記載いたします。
ご参照ください。
てんかんの認定にあたって
てんかんの認定に当たっては、
- 発作の重症度(意識障害の有無、生命の危険性や社会生活での危険性の有無など)
- 発作頻度
- 発作間欠期の精神神経症状や認知障害の結果、日常生活動作がどの程度損なわれ、そのためにどのような社会的不利益を被っているのかという、社会的活動能力の損減の程度
から認定されます。
様々なタイプのてんかん発作が出現し、発作間欠期に精神神経症状や認定障害を有する場合には、治療および病状の経過、日常生活状況等によっては、さらに上位等級に認定されます。
※てんかん発作については、抗てんかん薬の服用や、外科的治療によって抑制される場合にあっては、原則として認定の対象になりません。
てんかんの認定基準
以下、てんかんの認定基準となっております。
障害が軽い順に、3級、2級、1級となります。
3級
以下の基準1または基準2のいずれかを満たすこと。
<基準1>
◎発作の重症度(程度)
・意識障害があり、状況にそぐわない行為を示す発作
または
・意識障害の有る無しに関わらず、転倒する発作
◎発作の頻度
・年2回未満
◎発作がないときの日常生活の状況
・労働が制限を受けるもの
<基準2>
◎発作の重症度(程度)
・意識を失い、行為が途絶えるが、倒れない発作
または
・意識障害は無いが、随意運動を損なう発作
◎発作の頻度
・月に1回未満
◎発作がないときの日常生活の状況
・労働が制限を受けるもの
2級
以下の基準1または基準2のいずれかを満たすこと。
<基準1>
◎発作の重症度(程度)
3級の基準1と同じ
◎発作の頻度
年2回以上
◎発作がないときの日常生活の状況
・日常生活が著しく制限を受けるもの
<基準2>
◎発作の重症度(程度)
3級の基準2と同じ
◎発作の頻度
・月に1回以上
◎発作がないときの日常生活の状況
・日常生活が著しく制限を受けるもの
1級
◎発作の重症度(程度)
2級、3級の基準1と同じ
◎発作の頻度
・2級の基準2と同じ
◎発作がないときの日常生活の状況
・常に介護を必要とする。
障害年金を受給するために
障害年金の申請は、国民年金法・厚生年金法や認定基準等をご存じない方がひとりで対応するには限界があります。
ご自分の生活がかかった大切なことなので、専門家である社労士に知識・経験を求めるのが最善の選択です。
「事務手数料の2万円を支払うのが惜しくて、とりあえず自分でやってみたけど不支給だった。なんとかしてください」というご相談をいただくケースがあります。
当然その時点からできる限りのサポートをさせていただくのですが、事後重症請求の方の場合、1か月請求が遅くなれば、障害基礎年金2級なら毎月約6万5千円ずつ捨てていくことになります。
最初にかかる2万円の事務手数料を惜しんだばかりに、障害年金の受け取りが数か月遅くなっては本末転倒です。
一人でわけも分からず不安いっぱいで戦うのではなく、あなたの代理人となって受給に向けて取り組んでくれる専門家である社労士を味方につけてください。
お気軽にお問合せください。
障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。
どんなご相談でも承ります。お気軽にお問合せください。
お電話でも承ります
06-6429-6666
平日9:00~18:00
このQ&Aの回答者
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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