中学生の頃にてんかんは完治しましたが、再発したので障害年金の初診日は子供の時になるのですか?

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中学生の頃にてんかんは完治しましたが、再発したので障害年金の初診日は子供の時になるのですか?

中井智博
中井智博社会保険労務士
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私は小学校の時にてんかんになり、月に2〜3回、意識がなくなり倒れて泡を吹く状態がありました。

中学生の頃になると発作もなくなり、薬もなくなり完治したと言われていました。

しかし1年前の25歳の時に急にてんかん発作が起きて、勤務先で倒れて救急搬送されました。

子供の時の再発だと言われました。

この場合、障害年金の初診日は子供の時になるのですか?

25歳の時なら厚生年金に加入しているのですが。

子供の時のてんかんの再発であれば、初診日は子供の時になるでしょう。

 

てんかんは再発する場合もあると言われており、ご質問者様の場合もそのケースに該当する場合は、初診日は子供の時になるでしょう。

そのため、20歳前傷病の障害基礎年金の請求になり、障害の状態が2級以上に該当する場合、受給できます。

20歳前傷病の障害基礎年金とは

先天性の病気などにより20歳前から障害があり、初診日が、20歳前(年金制度に加入していない期間)にあり、かつ、障害の状態が認定基準に該当する場合には、障害基礎年金を受けることができます。

等級は1級と2級があり、障害の程度によって決められます。

※初診日とは、出生直後に、あるいは乳幼児期の健康診断(6ヶ月〜3歳時健診)、または養護学校、更生相談所等の各種検査のいずれかにおいて、医師または歯科医師の診断により、20歳までに障害が確認されている場合や、療育手帳等が交付されている場合を含みます。

 

てんかんの認定にあたって

てんかんの認定に当たっては、

  • 発作の重症度(意識障害の有無、生命の危険性や社会生活での危険性の有無など)
  • 発作頻度
  • 発作間欠期の精神神経症状や認知障害の結果、日常生活動作がどの程度損なわれ、そのためにどのような社会的不利益を被っているのかという、社会的活動能力の損減の程度

から認定されます。

様々なタイプのてんかん発作が出現し、発作間欠期に精神神経症状や認定障害を有する場合には、治療および病状の経過、日常生活状況等によっては、さらに上位等級に認定されます。

てんかんの認定基準

【1級】

  • 十分な治療にかかわらず、てんかん性発作のA又はBが月に1回以上あり、かつ、常時の援助が必要なもの

【2級】

  • 十分な治療にかかわらず、てんかん性発作のA又はBが年に2回以上、もしくは、C又はDが月に1回以上あり、かつ、日常生活が著しい制限を受けるもの

【3級】

  • 十分な治療にかかわらず、てんかん性発作のA又はBが年に2回未満、もしくは、C又はDが月に1回未満あり、かつ、労働が著しい制限を受けるもの

(注)発作のタイプは以下の通りです。

  • A:意識障害を呈し、状況にそぐわない行為を示す発作
  • B:意識障害の有無を問わず、転倒する発作
  • C:意識を失い、行為が途絶するが、倒れない発作
  • D:意識障害はないが、随意運動が失われる発作

 

本回答は2021年5月現在のものです。

 

障害年金の申請について

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