てんかん発症の後に社会保険に入ると、障害年金はもらえないのでしょうか?

- 詳しいプロフィール
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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私は外傷性てんかんで、障害年金の申請を準備しているのですが、
一人暮らしだともらえないと聞き、
同棲中の彼と籍を入れることにしました。
しかし彼は一般の会社員なので、社会保険に入っています。
その扶養に入ることになるのですが、
てんかん発症の後に社会保険に入ると、障害年金はもらえないのでしょうか?
本回答は2018年2月現在のものです。
てんかん発症後に社会保険に加入すると、障害年金を受給できなくなるということはありません。
障害年金の受給の可否は、
社会保険への加入の有無の一事で決まるものではありません。
障害年金は、障害の状態を審査し、
障害の状態が障害等級に該当すると判断されれば、認定を得ることができます。
なお、配偶者が加入されている社会保険の扶養に入るとのことですが、
この場合、会社員等の2号被保険者になるのではなく、
国民年金第3号被保険者となります。
てんかんの認定基準は以下の通りです。
てんかんの認定に当たって
発作の重症度(意識障害の有無、生命の危険性や社会生活での危険性の有無など)や
発作頻度に加え、発作間欠期の精神神経症状や認知障害の結果、
日常生活動作がどの程度損なわれ、
そのためにどのような社会的不利益を被っているのかという、
社会的活動能力の損減を重視した観点から認定されます。
てんかんの認定基準
【1級】
- 十分な治療にかかわらず、てんかん性発作のA又はBが月に1回以上あり、かつ、常時の援助が必要なもの
【2級】
- 十分な治療にかかわらず、てんかん性発作のA又はBが年に2回以上、もしくは、C又はDが月に1回以上あり、かつ、日常生活が著しい制限を受けるもの
【3級】
- 十分な治療にかかわらず、てんかん性発作のA又はBが年に2回未満、もしくは、C又はDが月に1回未満あり、かつ、労働が著しい制限を受けるもの
(注)発作のタイプは以下の通りです。
- A:意識障害を呈し、状況にそぐわない行為を示す発作
- B:意識障害の有無を問わず、転倒する発作
- C:意識を失い、行為が途絶するが、倒れない発作
- D:意識障害はないが、随意運動が失われる発作
上記のように、てんかんの認定基準では、
十分な治療にかかわらず発作があり、
労働や日常生活に制限を受ける場合に認定されるとされております。
てんかん発症の後に社会保険に加入すると、支給しないとはされていません。
また、一人暮らしであっても、
上記の基準に該当すると判断された場合、障害年金を受給することができます。
ご質問内容からは、てんかん発作の程度や日常生活状況等がわかりかねますので、
受給の可否については判断いたしかねますが、
上記の認定基準を参考にしていただき、
申請を検討されてはいかがでしょうか。
てんかんでの障害年金の申請について
発症から長期間申請していない場合、初診日の特定と証明が困難となります。
また、てんかんは発作の頻度、重症度のみで障害の状態を認定されるものではないため、
障害等級に該当するか否かの判断、十分な申請書類の作成等に
申請には専門知識が必要となります。
そのため、関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。
審査のチャンスは審査請求、再審査請求を含めて3回ありますが、
1度目に不支給となると再審査請求で支給が決定するのは14.7%となっています。
慎重にご準備ください。
申請の流れはこちらにて解説していますので、ご参考にしてください。
社労士への依頼も合わせてご検討ください
よりスムーズに認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。
お気軽にお問合せください。
障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。
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平日9:00~18:00
このQ&Aの回答者
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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