てんかんで障害厚生年金3級を受給していますが2級にあげてもらいたい。

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てんかんで障害厚生年金3級を受給していますが2級にあげてもらいたい。

中井智博
中井智博社会保険労務士
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公開日:

私はてんかんで障害厚生年金3級を受給していますが、

最近発作の頻度が増えたので2級にあげてもらいたいです。

手続きはどのようにすればいいですか?

本回答は2019年6月現在のものです。

 

ご質問者様の場合、額改定請求を行なうことができます。

 

額改定請求とは

障害の程度が重くなったときは、その旨を申し立て、年金額の変更を請求することができます。

これを額改定請求といいます。

「障害給付額改定請求書」と併せて診断書の提出が必要です。

※ただし、3級の障害厚生年金を受けている方(過去に2級になったことがない方)が65歳以上になったときは、額改定請求はできませんので、ご注意ください。

 

額改定請求には、原則として待期期間が設けられています。

 

額改定請求の待期期間

額改定請求は原則として、次の日を経過した日以降にすることができます。

  1. 障害認定日請求により受給権を得た場合は、障害認定日から1年経った日
  2. 事後重症請求により受給権を得た場合は、裁定請求日から1年経った日
  3. 以前に額改定請求をした場合は、額改定請求日から1年経った日
  4. 障害状態確認届(現況診断書)提出により減額改定された場合は、誕生月から3ヶ月後の1日から1年経った日
  5. 障害状態確認届(現況診断書)提出により等級変更がなかった場合は、いつでも可

 

てんかんの認定基準は、以下の通りです。

てんかんの認定にあたって

てんかんの認定に当たっては、発作の重症度

(意識障害の有無、生命の危険性や社会生活での危険性の有無など)や発作頻度に加え、

発作間欠期の精神神経症状や認知障害の結果、日常生活動作がどの程度損なわれ、

そのためにどのような社会的不利益を被っているのかという、

社会的活動能力の損減を重視した観点から認定されます。

 

てんかんの認定基準

【1級】

  • 十分な治療にかかわらず、てんかん性発作のA又はBが月に1回以上あり、かつ、常時の援助が必要なもの

【2級】

  • 十分な治療にかかわらず、てんかん性発作のA又はBが年に2回以上、もしくは、C又はDが月に1回以上あり、かつ、日常生活が著しい制限を受けるもの

【3級】

  • 十分な治療にかかわらず、てんかん性発作のA又はBが年に2回未満、もしくは、C又はDが月に1回未満あり、かつ、労働が著しい制限を受けるもの

(注)発作のタイプは以下の通りです。

  • A:意識障害を呈し、状況にそぐわない行為を示す発作
  • B:意識障害の有無を問わず、転倒する発作
  • C:意識を失い、行為が途絶するが、倒れない発作
  • D:意識障害はないが、随意運動が失われる発作

 

ご質問内容からは、年齢や待期期間等について状況が分かりかねるため、

額改定請求ができるか分かりかねますが、

障害の状態が、上記2級に該当する場合は、等級が改定される可能性が考えられます。

その場合は、診断書を取得し、額改定請求を検討されてはいかがでしょうか。

 

◎障害年金の申請について

ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。

このようなことを防ぐためには専門知識が必要となりますが、そうなると社労士に相談するか関連書籍を参照しなければなりません。

当サイトでは1分で障害年金をもらえるか、カンタン査定をいたします。

 

◎社労士への依頼も合わせてご検討ください

審査を受ける機会は審査請求、再審査請求を含めて3回あります。
しかし、1度目の請求で認められない場合、2度目以降で決定が覆るのは、たった14.7%となっています。

より確実に認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
こちらも合わせてご検討ください。

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