本回答は2017年8月時点のものです。
てんかんの認定について
てんかんの認定については発作の重症度や頻度、発作間欠期の精神神経症状や
認知障害による社会的活動能力の損減によって認定されます。
そのため就労していることで等級が下がるものとはされておりません。
しかし、実際には就労していることをもって等級が下がった、
若しくは支給停止となったと思われる事例が見られるのも事実です。
既に障害年金受給中とのことですので、
更新時には障害の状態をしっかり診断書に記載していただくよう、
主治医とコミュニケーションをとっておくことが大切です。
障害年金の更新について
実際の状態に変化はないにもかかわらず、
更新時の診断書提出により金額を減らされる、支給停止となることが、
見受けられます。
等級を維持することができるかどうかについての判断には専門知識が必要となります。
関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。
更新時に支給停止となった場合、審査請求、再審査請求をすることができますが、
1度目に支給停止になると再審査請求で決定が覆るのは14.7%となっています。
慎重に書類をご準備ください。
社労士への依頼も合わせてご検討ください
よりスムーズに等級を維持するために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。