てんかん。症状固定にならないか。

- 詳しいプロフィール
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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外傷性てんかんで14年前から障害厚生年金3級を受給しています。
現在は、病院や科も変わり去年から障害厚生年金2級を受給しています。
事故で外傷性くも膜下出血なのでよくなることはありません。
3年ごとの診断書提出時期です。
仕事もしておらず提出する診断書代ももったいないので、
今度9月の年金診断書更新時に主治医にお願いすれば症状固定にならないでしょうか…?
ちなみに、年金事務所に問い合わせたら、
診断書の内容によっては診断書提出時期が長くなったり、症状固定になったりするらしい、とのことでした。
本回答は2016年10月時点のものです。
永久認定が得られないかというご質問であると推察いたします。
永久認定は、
今後障害の状態が変化する可能性がないものに対して認められます。
例えば、切断といった障害には永久認定がなされています。
一方、障害の状態の変化や服薬によりコントロールできる余地のあるような障害の場合、
永久認定とはなりません。
ご質問者様の場合、外傷性くも膜下出血によるてんかんとのことですが、
てんかんの場合、服薬により発作をコントロールできる余地が考えられます。
これまでの病歴や療養状況等から、
診断書提出時期が長くなる可能性は考えられますが、
永久認定が得られる可能性はそれほど高くはないでしょう。
障害年金の更新について
更新時の診断書提出により金額を減らされる、支給停止となることが、
2010年から2013年の4年間で6割増えている県もあり、近年増加傾向にあります。
等級を維持することができるかどうかについての判断には専門知識が必要となります。
関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。
また、障害の種類や県によっては支給率が44%(2012年)しかありません。
申請のチャンスは審査請求、再審査請求と3回ありますが、
1度目に失敗すると再審査請求で支給が決定するのは14.7%です。
慎重に書類をご準備ください。
社労士への依頼も合わせてご検討ください
上記で申し上げましたように、
障害や県によっては支給率が44%(2012年)となっており、
障害者団体などからは「年金を出し渋っているのではないか」
との指摘が出ているほどです。
より確実に支給を勝ち取るには社労士に申請を代行依頼する方法があります。
私は元厚生労働省の事務官ですので、
役所の論理・理屈を理解しており、これまで90%以上の確率で受給を勝ち取っています。
もし社労士への依頼を検討される場合は、こういった点も合わせてお考えください。
疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。
お気軽にお問合せください。
障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。
どんなご相談でも承ります。お気軽にお問合せください。
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06-6429-6666
平日9:00~18:00
このQ&Aの回答者
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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