うつ病なら障害年金はいくらもらえるのでしょうか?

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うつ病なら障害年金はいくらもらえるのでしょうか?

中井智博
中井智博社会保険労務士
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公開日: 最終更新日:

うつ病で障害年金が月に18万円もらえるとか、年間200万円もらえるとか聞きますが本当でしょうか?

ネットで調べると実際にはそんなにもらえないように思います。

うつ病なら障害年金はいくらもらえるのでしょうか?

ひとつきあたり、5万〜20万円ほど受給できます。(支給は2か月に1回です)

これほどに幅がある理由は、加入している年金制度や、うつ病の「程度」などによって受給できる金額が異なるからです。

では、詳しくみていきましょう。

加入している年金制度によって金額が違う

障害年金には、「障害基礎年金」と「障害厚生年金」があります。

種類 対象となる人
障害基礎年金 「初診日」に国民年金に加入していた人
障害厚生年金 「初診日」が厚生年金保険加入中にある人

※「初診日」とは、「病気やけがについて初めて医師の診療を受けた日」を指します

自営業者、フリーランス、専業主婦、無職の方は、障害基礎年金の対象となります。

うつ病の程度によって金額が違う

障害年金では、ケガや病気の程度に応じて等級が設定されています。

▼障害基礎年金
1級と2級

▼障害厚生年金
1級、2級、3級

障害が重い順に、1級、2級、3級となります。

うつ病の程度が障害厚生年金1級と認められた場合、「障害基礎年金の1級」と「障害厚生年金の1級」を合算した金額が受け取れます。

各等級の年金額

67歳以下の方(S31.4.2以後生まれ)の年金額です。

▼障害基礎年金
1級 993,750円
+子の加算額
2級 795,000円
+子の加算額
▼障害厚生年金
1級 障害基礎年金1級(993,750円 + 子の加算額)
+報酬比例の年金額×1.25
+配偶者の加給年金額
2級 障害基礎年金2級(795,000円 + 子の加算額)
+報酬比例の年金額
+配偶者の加給年金額
3級 報酬比例の年金額
※最低でも596,300円が保証されます
障害手当金 報酬比例の年金額×2
※最低でも1,192,600円が保証されます

※報酬比例の年金額は、加入年数や給料の額などが反映されます。

▼子の加算額
2人まで 1人につき228,700円
3人目以降 1人につき76,200円

※生計を維持されている子がいる時に加算されます。

なお、生計を維持されている子とは、18歳になった後の最初の3月31日までの子、または20歳未満で障害等級1級または2級の状態にある子です。

▼配偶者の加給年金額
228,700円

※生計を維持されている65歳未満の配偶者がいる時に加算されます。

なお、障害年金2級以上に該当している方の場合、年金生活者支援給付金も併せて受給することができます。

▼年金生活者支援給付金
障害年金の等級 給付額
1級 月6,425円
2級 月5,140円

等級が決められる基準

どの程度のうつ病で、等級が決められるかは以下のとおりです。

1級 他人の介助を受けなければほとんど自分の用を弁ずることができない程度のもの
2級 必ずしも他人の助けを借りる必要はないが、日常生活は極めて困難で、労働により収入を得ることができない程度のもの
3級
厚生年金保険のみ
労働に著しい制限を受ける程度のもの。職場の援助のものと就労ができる。
障害手当金
傷病が治った(症状が固定した)もので、労働が制限を受けるか、労働に制限を加えることを必要とする。

障害年金と聞くと、病気やケガなどの状態がとても重い人のためだけの年金だと思ってしまいがちですが、1級から3級までの間にはかなり幅があります。

実際の障害年金の受給額をシミュレーションしてみましょう。

現在58歳のAさんの場合をみてみましょう。

  • 50歳の時にうつ病を発症
  • 約35年厚生年金加入
  • 給与150,000円〜380,000円(厚生年金加入の35年間で15万から38万円に徐々に昇給しています。)
  • 賞与年2回600,000円〜900,000円
  • 専業主婦の妻と小学生の子2人がいる。

<Aさんが障害厚生年金2級を受給できた場合のシミュレーション>

Aさんは、障害基礎年金2級と、報酬比例の年金額を受け取れます。

障害基礎年金2級 795,000円
報酬比例の年金額 約932,000円
配偶者の加給年金 228,700円
子の加算 228,700円×2人=457,400円
合計 約2,413,100円

年金は原則として、2か月に1回、偶数月に振り込まれることになりますので、年に6回、402,183円(2,413,100円÷6)が指定の口座に振り込まれることになります。

 

もし、Aさんが国民年金加入者で、2級と認められると以下のようになります。

障害基礎年金2級 795,000円
子の加算 228,700円×2人=457,400円
合計 1,252,400円

障害年金だけで悠々自適とはいきませんが、大きな経済的な助力になるでしょう。

では、請求のための注意点をみていきましょう。

障害年金の審査について

障害年金の審査に、面接はありません。

すべて書類で審査されます。

そのため、書類だけで「日常生活にどのような制限を受けているのか」「働いているならどんな風に働いているのか」を審査機関に分かるように作成しなければなりません。

本当は障害年金を受給できる状態なのに、書類が不十分だからといって不支給になるのは残念なことです。

障害の状態の審査には、主に「診断書」と「病歴・就労状況等申立書」が使用されます。

診断書について

障害年金を請求するための診断書は、治療のための医学的な診断書ではなく、生活に必要な所得保障のための社会医学的な診断書です。

そのため、病気やけがなどによって日常生活にどれくらい影響を及ぼしているかがわかるように作成いただくことが大切です。

自分一人でお医者様に伝えることが難しい場合は、お医者様に伝えるべきポイントを整理するようサポート致しますのでお問い合わせください。

病歴・就労状況等申立書について

これは、「発病から現在までの病状・治療の流れ」「日常生活の様子」を記述し、あなたの症状や生活状況が、障害年金の基準を満たすことを申し立てるものです。

適切な「病歴・就労状況等申立書」を作るために必要なことは以下の2点です。

  1. 自分自身の状況を客観的に把握すること
  2. 把握した内容を、審査機関に伝わるようにわかりやすく記述すること

ただでさえ障害を抱えて大変な状況なのに、時間と精神的・体力的な負担がかかる作業になるおそれがあります。

私にご相談いただければ、代筆いたします。

受診状況等証明書について

初診日の証明書(受診状況等証明書といいます)は、原則として、カルテに基づいて作成していただきます。カルテの保存期間は法律上5年間ですので、初診日に受診した医療機関にいかなくなってから5年以上経っている場合はカルテが破棄されていることがあります。

医療機関によっては5年より長い保存時間を定めているところもありますので、まずは連絡して確認しましょう。

初診日を確定できないと、

  • 障害基礎年金の請求か、障害厚生年金の請求か。
  • 保険料納付要件を満たしているか。
  • 障害認定日はいつか。

を決めることができません。

これは、どんなに現在の障害の状態が重くても、障害年金の請求手続きすべてが止まってしまうことを意味します。

自分ひとりでは初診日が分からない、確定できないという方はご相談ください。

初診日の確定のために探偵のようになります。

障害年金を受給するために

障害年金の申請は、国民年金法・厚生年金法や認定基準等をご存じない方がひとりで対応するには限界があります。

ご自分の生活がかかった大切なことなので、専門家である社労士に知識・経験を求めるのが最善の選択です。

「事務手数料の2万円を支払うのが惜しくて、とりあえず自分でやってみたけど不支給だった。なんとかしてください」というご相談をいただくケースがあります。

当然その時点からできる限りのサポートをさせていただくのですが、事後重症請求の方の場合、1か月請求が遅くなれば、障害基礎年金2級なら毎月約6万5千円ずつ捨てていくことになります。

最初にかかる2万円の事務手数料を惜しんだばかりに、障害年金の受け取りが数か月遅くなっては本末転倒です。

一人でわけも分からず不安いっぱいで戦うのではなく、あなたの代理人となって受給に向けて取り組んでくれる専門家である社労士を味方につけてください。

お気軽にお問合せください。

障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。

煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。

どんなご相談でも承ります。お気軽にお問合せください。

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