一定の精神状態にあることを認定して交付されるのが「精神障害者保健福祉手帳」です。
申請には医師の診断書あるいは障害年金の年金証書などが必要です。
それでは、精神障害者保健福祉手帳について詳しくみていきましょう。
精神障害者に交付される「精神障害者保健福祉手帳」
精神疾患による精神障害のために、長期にわたって日常生活、または社会生活への制約があると認められた場合に交付されるのが「精神障害者保健福祉手帳」です。
これは、社会への復帰や自立ができるように支援するために交付されるものです。
精神障害者保健福祉手帳の交付を受けることで各種の福祉サービスを利用でき、社会参加がしやすくなります。
「精神保健福祉法」という法律を根拠にしていて、都道府県知事又は政令指定都市市長などが交付します。
精神障害者保健福祉手帳の対象となる疾患
対象となるのは下記の疾患です。
〇対象となる疾患
- 統合失調症
- 気分(感情)障害
- 非定型精神病
- てんかん
- 中毒精神病
- 器質性精神障害(高次脳機能障害を含む)
- 発達障害
- その他の精神疾患
障害の程度と交付の判定基準
精神障害者保健福祉手帳の等級は1級から3級まであり、1級が最も重度で、2級、3級の順に軽度となります。
どの程度の障害かは、「精神疾患(機能障害)」と、「能力障害(活動制限)」の2つの面から判定されます。
〇障害程度等級
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1級(重度)
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精神障害であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの
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2級(中度)
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精神障害であって、日常生活が著しく制限を受けるか、または日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの
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3級(軽度)
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精神障害であって、日常生活もしくは社会生活が制限を受けるか、または日常生活もしくは社会生活に制限を加えることを必要とする程度のもの
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精神障害者保健福祉手帳の有効期限
精神障害者保健福祉手帳は一度取得したら無期限に利用できるものではなく、病気が治癒したり、活動制限が少なくなることや、あるいは逆のケースもあるので、有効期限が「交付日から2年が経過する日の属する月の末日」とされています。
2年ごとに認定を受けなければなりません。
精神障害者保健福祉手帳申請の手順
精神障害者保健福祉手帳は、市区町村の窓口を経由して、都道府県知事(政令指定都市の場合は市長)に申請します。
申請の手順は市区町村の担当窓口(障害福祉課など市区町村によって異なるので事前に要確認)で、「交付申請書」「所定の診断書用紙」を受け取ります。
かかりつけ医に診断書を作成してもらい、担当窓口に申請します。
診断書は初診日(対象の疾患で初めて診察を受けた日)から6か月経過した日以降のものが必要です。
障害年金を受給している人であれば、診断書の代わりに「障害年金の関連書類」でも、申請が可能です。
申請時に必要なもの
1.交付申請書(担当窓口に用意されたもの)
2.医師の診断書(所定の様式のもの)、または障害年金の関連書類
障害年金の関連書類は以下のものとなります(市区町村によって異なる場合がありますので事前に要確認)。
- 年金証書
- 直近の振込み通知書
- 同意書(年金事務所に障害年金の情報を問い合わせることへの同意書)
※診断書は有効期限については、担当窓口に要確認。
3.印鑑
4.本人の顔写真(タテ4cm×ヨコ3cm) ※写真の添付が任意の自治体もあります。
5.マイナンバーが分かる書類
精神障害者保健福祉手帳によるさまざまなサービス
精神障害者保健福祉手帳が交付されると、申請によって様々なサービスを受けることができますが、手帳を取得していれば無条件でサービスを利用できるわけではなく、障害の種類や程度によって該当しない場合もあります。
役所の担当窓口で確認しましょう。
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各種の手当
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障害の程度、年齢、本人や扶養者の所得によって、福祉手当が受給できる場合があります(一部自治体によって異なります)。
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住宅面での優遇
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公営住宅への入居が有利になったり、重度障害者の住宅改造費の補助があったりします。
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運賃・通行料の割引
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JR旅客運賃、航空運賃、バス運賃、船舶運賃、タクシー、有料道路通行料などが割引になります。
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税金の控除・減免
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自動車税、自動車取得税の減免や所得税、住民税、相続税、贈与税などで控除があります。
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NHKの受信料の減免や携帯電話の割引
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NHKの受信料の全額・半額免除や各電話会社が行う割引サービスが受けられます。
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博物館や映画館の入館料の割引
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公共・民間施設の博物館や映画館などの入館料が割り引かれます。
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障害者雇用率へのカウント
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精神障害者保健福祉手帳の所持者を事業者が雇用した際、障害者雇用率へカウントされます。
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職場適応訓練の実施
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能力に適した作業について実施訓練を受け、それによって職場の環境に適応することを容易にし、訓練終了後は事業所に引き続き雇用していただくことを目指す制度です。
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※自立支援医療(精神通院医療)による医療費助成や、障害者総合支援法による障害福祉サービスは、精神障害者であれば手帳の有無にかかわらず受けられます。
参照:こころの情報サイト
精神障害者保健福祉手帳によって様々なサービスを利用できるようになります。
しかし、精神障害者保健福祉手帳には、直接の現金給付はありません。
生活を立て直せるか、となるとやはり、現金給付が必要になるのではないでしょうか。
その面から考えると、精神障害者保健福祉手帳のみで生活を立て直すのは難しいのではないでしょうか。
そこで、直接の現金給付である障害年金の請求もご検討されてはいかがでしょうか。
精神障害者保健福祉手帳と障害年金は、根拠となっている法律も認定基準も審査機関も異なる制度です。
そのため、障害年金を受給するためには、精神障害者保健福祉手帳とは別に請求しなければなりませんが、認定を得ることができれば以下の金額を受給することができます。
生活を立て直す一助になるでしょう。
障害年金の支給額
| 障害等級 |
障害基礎年金 |
障害厚生年金 |
| 1級 |
年1,059,125円 |
年1,059,125円+報酬比例の年金額×1.25 |
| 2級 |
年847,300円 |
年847,300円+報酬比例の年金額 |
| 3級 |
― |
報酬比例の年金額(最低保障額635,500円) |
また、障害年金2級以上に該当すれば、年金生活者支援給付金を受給することができます。
年金生活者支援給付金の支給額
▼年金生活者支援給付金
| 障害年金の等級 |
給付額 |
| 1級 |
月7,025円 |
| 2級 |
月5,620円 |