鬱病持ちです。国民年金を払っていないのですが、障害者年金はアウトですか?

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鬱病持ちです。国民年金を払っていないのですが、障害者年金はアウトですか?

中井智博
中井智博社会保険労務士
  • 詳しいプロフィール
公開日:

15年来の鬱病持ちです。32歳男です。

自殺未遂、睡眠障害、自傷行為、オーバードーズなど繰り返しており、 仕事にもつけません。

国民年金を払っていないのですが、障害者年金はアウトですか?

自立支援の手続きはできました。

本回答は2017年7月時点のものです。

 

ご質問内容から、17歳の頃からうつ病を患っているものと推察いたします。

その頃から病院に通っていたのであれば、

20歳前に初診日があるため、保険料納付要件は問われません。

 

初診日とは

初診日とは、障害の原因となった傷病について、

初めて医師または歯科医師の診療を受けた日をいいます。

 

「保険料納付要件」とは

初診日の前日において以下の1または2を満たしている必要があります。

  1. 初診日の属する月の前々月までの公的年金の加入期間の3分の2以上の期間について、保険料が納付または免除されていること
  2. 初診日において65歳未満であり、初診日の属する月の前々月までの直近1年間に保険料の未納期間がないこと

※20歳前に初診日がある場合は、保険料納付要件は問われません。

 

20歳前に初診日があることが明らかであり、障害の状態が認定基準に該当している場合は、

国民年金が未納であっても、障害年金の受給が可能です。

 

うつ病の認定基準は以下の通りです。

うつ病の認定基準

  • 1級…高度の気分、意欲・行動の障害及び高度の思考障害の病相期があり、かつ、これが持続したりまたは頻繁に繰り返したりするため、常時の援助が必要なもの
  • 2級…気分、意欲・行動の障害及び思考障害の病相期があり、かつ、これが持続したりまたは頻繁に繰り返したりするため、日常生活が著しい制限を受けるもの
  • 3級…気分、意欲・行動の障害及び思考障害の病相期があり、その病状は著しくないが、これが持続したりまたは繰り返し、労働に制限を受けるもの

 

国民年金の第1号被保険者は、原則として保険料を納める義務があります。

ただし、収入の減少や失業等により保険料を納めることが経済的に難しいときは、

申請することにより、保険料の納付が免除となる場合があります。

 

申請免除とは

国民年金の第1号被保険者本人、保険料連帯納付義務者である世帯主・配偶者のいずれもが、

以下のいずれかに該当するときは、申請して承認を受ければ、

保険料の全額または一部の納付義務が免除されます。

  • 所得が低いとき
  • 本人またはその世帯の人が生活保護の生活扶助以外の扶助を受けているとき
  • 保険料の納付が著しく困難なとき等

※申請免除には全額免除と3/4免除、半額免除、1/4免除があります。

 

国民年金保険料が免除となっている期間については、

老齢基礎年金の額は、2分の1を納付したものとして計算されますが、

手続きをせず、未納となった場合2分の1は受け取れません。

 

これまでは、老齢年金を受け取るためには、

保険料納付済期間と国民年金の保険料免除期間などを合算した資格期間が

原則として25年以上必要でした。

平成29年8月1日からは、資格期間が10年以上あれば

老齢年金を受け取ることができるようになります。

 

国民年金を払っていないとのことですが、免除ではなく未納のままであれば

そのまま放置せず、保険料免除制度を利用しましょう。

 

なお、障害年金2級以上の受給権が得られた場合は、

国民年金保険料が免除されます。

国民年金保険料の法定免除について

障害基礎年金の認定が得られると、

認定された日を含む月の前月の保険料から法定免除となります。

 

20歳前障害の障害年金の申請について

初診日が古くなると初診日の特定と証明が非常に困難になります。

初診日の特定と証明、十分な書類作成等、

申請に必要な書類の準備には専門知識が必要ですので、

関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。

審査のチャンスは審査請求、再審査請求を含めて3回ありますが、

1度目に不支給となると再審査請求で支給が決定するのは14.7%となっています。

慎重にご準備ください。

申請の流れはこちらにて解説していますので、ご参考にしてください。

 

社労士への依頼も合わせてご検討ください

よりスムーズに認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。

私は元厚生労働省の事務官ですので、

役所の論理・理屈を理解しており、これまで90%以上の確率で認定を得ています。

もし社労士への依頼を検討される場合は、こういった点も合わせてお考えください。

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