初診日を確認できないため不支給になっていたとのことですので、障害の状態の審査以前に「初診日不明」として扱われたものと拝察いたします。
障害年金を請求では、初診日がいつかを明確にすることが大切です。
初診日の証明は、原則として受診状況等証明書で行います。

初診日を確定できないと、
- 障害基礎年金の請求か、障害厚生年金の請求か
- 保険料納付要件を満たしているか
- 障害認定日はいつか
を決めることができません。
これは、どんなに現在の障害の状態が重くても、障害年金の請求手続きすべてが止まってしまうことを意味します。
それだけ、初診日の確定は障害年金の請求において重要です。
本事案の場合
本事案の場合、お薬手帳がみつかったとのことですので、初診日を証明できる参考資料になることが十分に考えられます。
障害年金のの時は初診日を証明するものが何もなく、不支給となっていた方が、その後初診日を証明する書類がみつかったことで、原処分が覆るケースがあります。
本事案の場合も、審査請求で原処分が覆り、認定が得られる可能性も考えられます。
審査請求について
審査請求は、その決定があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内に行う必要があります。
初診日を特定する有力な資料が見つかったとのことですので、審査請求を前向きにご検討されてはいかがでしょうか。
以下でうつ病の認定基準を確認しておきましょう。
初診日を特定でき、以下の各等級に該当する状態に該当すれば、障害年金を受給することができます。
うつ病の認定基準
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障害の等級
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障害の状態
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1級
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高度の気分、意欲・行動の障害及び高度の思考障害の病相期があり、かつ、これが持続したりまたは頻繁に繰り返したりするため、常時の援助が必要なもの
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2級
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気分、意欲・行動の障害及び思考障害の病相期があり、かつ、これが持続したりまたは頻繁に繰り返したりするため、日常生活が著しい制限を受けるもの
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3級
※障害厚生年金のみ
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気分、意欲・行動の障害及び思考障害の病相期があり、その病状は著しくないが、これが持続したりまたは繰り返し、労働に制限を受けるもの
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障害年金を受給するために
障害年金の審査は、「しんどい」、「お金に困っている」、「悲しい」等ではなく、あくまで認定基準に該当しているか否かを審査されます。
そのため、国民年金法・厚生年金法や認定基準等をご存じない方がひとりで対応するには限界があります。
ご自分の生活がかかった大切なことなので、専門家である社労士に知識・経験を求めるのが最善の選択です。
一人でわけも分からず不安いっぱいで戦うのではなく、あなたの代理人となって受給に向けて取り組んでくれる専門家である社労士を味方につけてください。