本回答は2019年7月現在のものです。
お薬手帳がみつかったとのことですので、
初診日を証明できる参考資料になることが十分に考えられます。
申請の時は初診日を証明するものが何もなく、不支給となっていた方が、
その後初診日を証明する書類がみつかったことで、原処分が覆ることがあります。
ご質問者様も、審査請求で原処分が覆り、認定が得られる可能性も考えられます。
審査請求は、
その決定があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内に行う必要があります。
書類をそろえ、審査請求をされてはいかがでしょうか。
なお、うつ病の認定基準は以下の通りです。
うつ病の認定基準
- 1級…高度の気分、意欲・行動の障害及び高度の思考障害の病相期があり、かつ、これが持続したりまたは頻繁に繰り返したりするため、常時の援助が必要なもの
- 2級…気分、意欲・行動の障害及び思考障害の病相期があり、かつ、これが持続したりまたは頻繁に繰り返したりするため、日常生活が著しい制限を受けるもの
- 3級…気分、意欲・行動の障害及び思考障害の病相期があり、その病状は著しくないが、これが持続したりまたは繰り返し、労働に制限を受けるもの
◎障害年金の申請について
ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。
このようなことを防ぐためには専門知識が必要となりますが、そうなると社労士に相談するか関連書籍を参照しなければなりません。
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◎社労士への依頼も合わせてご検討ください
審査を受ける機会は審査請求、再審査請求を含めて3回あります。
しかし、1度目の請求で認められない場合、2度目以降で決定が覆るのは、たった14.7%となっています。
より確実に認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
こちらも合わせてご検討ください。