障害年金の受給額を増やすためには、「額改定請求」という手続きがあります。
以下で額改定請求について確認しましょう。
額改定請求(がくかいていせいきゅう)とは
額改定請求とは、すでに障害年金を受給している人が、病気やケガの症状が悪化して「障害の程度が重くなった」場合に、年金の等級を見直して受給額の増額を求める手続きです。
額改定請求には請求ができるタイミングが設けられています。
これを待機期間といいます。
額改定請求の待期期間
額改定請求は原則として、次の日を経過した日以降にすることができます。
- 障害認定日請求により受給権を得た場合は、障害認定日から1年経った日
- 事後重症請求により受給権を得た場合は、裁定請求日から1年経った日
- 以前に額改定請求をした場合は、額改定請求日から1年経った日
- 障害状態確認届(現況診断書)提出により減額改定された場合は、誕生月から3ヶ月後の1日から1年経った日
- 障害状態確認届(現況診断書)提出により等級変更がなかった場合は、いつでも可
なお、人工透析の開始や心臓移植など、「明らかに症状が重くなった」とされる特定の障害については、1年を待たずに額改定請求ができます。
では、障害年金の支給額を確認しましょう。
障害年金の支給額
| 障害等級 |
障害基礎年金 |
障害厚生年金 |
| 1級 |
年1,059,125円 |
年1,059,125円+報酬比例の年金額×1.25 |
| 2級 |
年847,300円 |
年847,300円+報酬比例の年金額 |
| 3級 |
― |
報酬比例の年金額(最低保障額635,500円) |
本事案の場合
この額改定請求は、「障害の程度が重くなった」場合に等級変更を求める手続きです。
本事案の場合は、障害の程度が重くなったのかどうかが分かりかねますが、もし、障害の程度が重くなっている場合は、額改定請求を前向きにご検討されてはいかがでしょうか。
なお、「生活ができないから支給額を増やしてください」という手続きは、残念ながらありません。
障害年金を受給するために
障害年金の審査は、「しんどい」、「お金に困っている」、「悲しい」等ではなく、あくまで認定基準に該当しているか否かを審査されます。
そのため、国民年金法・厚生年金法や認定基準等をご存じない方がひとりで対応するには限界があります。
ご自分の生活がかかった大切なことなので、専門家である社労士に知識・経験を求めるのが最善の選択です。
一人でわけも分からず不安いっぱいで戦うのではなく、あなたの代理人となって受給に向けて取り組んでくれる専門家である社労士を味方につけてください。