障害年金の金額を増やすためにはどうしたらいいですか?

- 詳しいプロフィール
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
-
障害年金の金額が少なすぎます。
月に12万円ほどもらっていますが、これでは生活ができません。
障害年金の金額を増やすためにはどうしたらいいですか?
障害年金の受給額を増やすためには、「額改定請求」という手続きがあります。
以下で額改定請求について確認しましょう。
額改定請求(がくかいていせいきゅう)とは
額改定請求とは、すでに障害年金を受給している人が、病気やケガの症状が悪化して「障害の程度が重くなった」場合に、年金の等級を見直して受給額の増額を求める手続きです。
額改定請求には請求ができるタイミングが設けられています。
これを待機期間といいます。
額改定請求の待期期間
額改定請求は原則として、次の日を経過した日以降にすることができます。
- 障害認定日請求により受給権を得た場合は、障害認定日から1年経った日
- 事後重症請求により受給権を得た場合は、裁定請求日から1年経った日
- 以前に額改定請求をした場合は、額改定請求日から1年経った日
- 障害状態確認届(現況診断書)提出により減額改定された場合は、誕生月から3ヶ月後の1日から1年経った日
- 障害状態確認届(現況診断書)提出により等級変更がなかった場合は、いつでも可
なお、人工透析の開始や心臓移植など、「明らかに症状が重くなった」とされる特定の障害については、1年を待たずに額改定請求ができます。
では、障害年金の支給額を確認しましょう。
障害年金の支給額
障害等級 障害基礎年金 障害厚生年金 1級 年1,059,125円 年1,059,125円+報酬比例の年金額×1.25 2級 年847,300円 年847,300円+報酬比例の年金額 3級 ― 報酬比例の年金額(最低保障額635,500円) 本事案の場合
この額改定請求は、「障害の程度が重くなった」場合に等級変更を求める手続きです。
本事案の場合は、障害の程度が重くなったのかどうかが分かりかねますが、もし、障害の程度が重くなっている場合は、額改定請求を前向きにご検討されてはいかがでしょうか。
なお、「生活ができないから支給額を増やしてください」という手続きは、残念ながらありません。
障害年金を受給するために
障害年金の審査は、「しんどい」、「お金に困っている」、「悲しい」等ではなく、あくまで認定基準に該当しているか否かを審査されます。
そのため、国民年金法・厚生年金法や認定基準等をご存じない方がひとりで対応するには限界があります。
ご自分の生活がかかった大切なことなので、専門家である社労士に知識・経験を求めるのが最善の選択です。
一人でわけも分からず不安いっぱいで戦うのではなく、あなたの代理人となって受給に向けて取り組んでくれる専門家である社労士を味方につけてください。
お気軽にお問合せください。
障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。
どんなご相談でも承ります。お気軽にお問合せください。
お電話でも承ります
06-6429-6666
平日9:00~18:00
このQ&Aの回答者
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
うつ病に関するその他のQ&A
- 旦那が年収850万以上なのですが、その配偶者は障害基礎年金を請求できるのでしょうか?
- 友人の話なんですが、30代でうつ病を発症し、今も通院をしているそうです。彼女は20代で結婚し、その後はずっと専業主婦です。旦那が年収850万以上なのですが、その配偶者は障害基礎年金を請求できるのでしょうか?
- うつ病の診断書に糖尿病のことも書いてもらったらプラスになりますか?
- うつ病で障害年金を申請しようと思っています。今回定期健診を受けたら糖尿病だと判明しました。うつ病の診断書に糖尿病のことも書いてもらったらプラスになりますか?
- 既にカルテが破棄されていました。障害年金の遡及請求はできないのでしょうか?
- 平成29年にうつ病を発症しました。初診の病院には2年ほど通院したのですが、その後転院しました。障害年金の遡及請求用の診断書を書いてもらいたかったのですが、カルテが破棄されていて診断書を書けないと言われました。この場合、遡及請求はできないのでしょうか?
- 遡及請求をするという意思表示をすれば、現在の診断書だけでいいのですか?
- うつ病で障害年金の申請をしたいです。金額も大きいので遡及請求をしたいのですが、よくわかりません。2021年9月に最初の病院に受診して、うつ病と診断されたのですが、最初の病院で受診状況等証明書は書いてもらいました。私の場合障害認定日は、2023年3月になると思うのですが、この時の診断書は書式があるのですか?何に書いてもらってもいいのですか?年金事務所では診断書をもらいましたが、現在の状態を書いてもらうものしかもらえませんでした。遡及請求をするという意思表示をすれば、現在の診断書だけでいいのですか?
- 障害厚生年金の遡及請求では2級、申請月は3級。不服申し立てをしたほうがいいでしょうか?
- うつ病で障害厚生年金の申請をしました。遡及請求では2級に決定したと通知が来たのに、申請月にいきなり3級に変更されていました。この場合、不服申し立てをしたほうがいいでしょうか?


