双極性障害です。躁になれば動けます。障害年金はもらえますか?

- 詳しいプロフィール
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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双極性障害です。
私は正社員で働いたことがないので障害基礎年金になるそうです。
双極性障害で日によって状態は違いますし、時期によっても躁状態になって動ける時期もあります。
うつ病のようにずっと動けないわけではありません。
そんな場合でも障害年金はもらえますか?
まず、双極性障害の躁状態の評価項目について整理し、次にどのような状態なら双極性障害で障害年金を受給できるか確認しましょう。
双極性障害の躁状態の評価項目について
双極性障害の躁状態については、以下の要素から症状を判断されます。
- 行動心迫…衝動的・多動的で止まらない活動性です。
- 多弁・多動…一日中動き回り、一方的に喋り続ける。
- 気分(感情)の異常な高揚・刺激性…不自然なほどのハイテンション、万能感、些細なことで激怒する、睡眠欲求の減少など
- 観念奔逸…アイデアや考えが次々と浮かび、まとまらなくなる症状です。
- 易怒性・被刺激性亢進…ささいな刺激で激しくイライラし、怒りを爆発させる状態です。
- 誇大妄想…自分の能力、資産、権力、あるいは家柄などが実際よりも遥かに偉大であると非現実的に思い込む症状です。
- その他…上記以外の日常生活や社会生活に支障をきたす具体的な状態。
上記の通り、躁状態は双極性障害の症状として評価されており、「元気なとき」として扱われるものではありません。
では、どのような状態なら双極性障害で障害年金を受給できるか、確認しましょう。
どのような状態なら双極性障害で障害年金を受給できるか
障害年金では、ケガや病気の程度に応じて等級が設定されています。
▼障害基礎年金
1級と2級▼障害厚生年金
1級、2級、3級障害が重い順に、1級、2級、3級となります。

障害年金の等級 障害の状態 3級
※障害厚生年金のみ労働に著しい制限があるもの 2級 日常生活に著しい制限があるもの 1級 他人の介助がなければほとんど自分の用事を済ませることができないもの 本事案の場合
双極性障害の躁状態は、傷病が治ったわけではありません。
双極性障害で躁状態のときは動くことができたとしても、躁状態での症状について評価されますので、躁状態なら動けるということの一事によって不支給となるものではありません。
障害年金の請求を前向きにご検討されてはいかがでしょうか。
障害年金を受給するために
障害年金の審査は、「しんどい」、「お金に困っている」、「悲しい」等ではなく、あくまで認定基準に該当しているか否かを審査されます。
そのため、国民年金法・厚生年金法や認定基準等をご存じない方がひとりで対応するには限界があります。
ご自分の生活がかかった大切なことなので、専門家である社労士に知識・経験を求めるのが最善の選択です。
一人でわけも分からず不安いっぱいで戦うのではなく、あなたの代理人となって受給に向けて取り組んでくれる専門家である社労士を味方につけてください。
お気軽にお問合せください。
障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。
どんなご相談でも承ります。お気軽にお問合せください。
お電話でも承ります
06-6429-6666
平日9:00~18:00
このQ&Aの回答者
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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