再度受診しているのですが、1年6ヶ月経過しないと障害年金の申請はできないでしょうか?

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再度受診しているのですが、1年6ヶ月経過しないと障害年金の申請はできないでしょうか?

中井智博
中井智博社会保険労務士
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公開日:

うつ病のため初めて受診したのは7年前になります。

途中3年ほど受診を中断しています。

再度受診しているのですが、間が空いていると、

今回の受診から1年6ヶ月経過しないと障害年金の申請はできないでしょうか?

本回答は2018年1月時点のものです。

 

ご質問内容から、初診日は7年前になることが考えられます。

障害認定日はすでに到来しているため、障害年金の申請は可能です。

 

初診日とは

初診日とは、障害の原因となった傷病について、

初めて医師または歯科医師の診療を受けた日をいいます。

 

障害認定日とは

障害認定日とは、障害の程度の認定を行うべき日をいい、原則として、

  1. 初診日から起算して1年6月を経過した日
  2. 傷病が治った日(その症状が固定し、治療の効果が期待できない状態に至った日を含む)

のいずれか早い日となります。

 

途中3年ほど受診を中断しているとのことですが、

以前のうつ病の再発であれば3年ほど受診を中断していたとしても、

初診日は7年前の受診時となるでしょう。

 

ご質問内容からは、うつ病の程度や日常生活状況等がわかりかねますが、

下記の認定基準を参考にしていただき、

申請を検討されてはいかがでしょうか。

 

うつ病の認定基準

  • 1級…高度の気分、意欲・行動の障害及び高度の思考障害の病相期があり、かつ、これが持続したりまたは頻繁に繰り返したりするため、常時の援助が必要なもの
  • 2級…気分、意欲・行動の障害及び思考障害の病相期があり、かつ、これが持続したりまたは頻繁に繰り返したりするため、日常生活が著しい制限を受けるもの
  • 3級…気分、意欲・行動の障害及び思考障害の病相期があり、その病状は著しくないが、これが持続したりまたは繰り返し、労働に制限を受けるもの

 

障害年金の申請について

障害の状態によって等級が決まりますが、

提出書類によって、2級相当の状態なのに3級となったり不支給となったり

というケースが数多くあります。

そのため関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。

審査のチャンスは審査請求、再審査請求を含めて3回ありますが、

1度目に不支給となると再審査請求で支給が決定するのは14.7%となっています。

慎重にご準備ください。

申請の流れはこちらにて解説していますので、ご参考にしてください。

 

社労士への依頼も合わせてご検討ください

よりスムーズに認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。

疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。

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