「うつ病で障害年金が月18万円もらえる」と聞いたのですが実際には5万円ほどしかもらえませんでした。

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「うつ病で障害年金が月18万円もらえる」と聞いたのですが実際には5万円ほどしかもらえませんでした。

中井智博
中井智博社会保険労務士
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「うつ病で障害年金が月18万円もらえる」というネットの記事を読んで障害年金を申請しましたが、

実際には5万円ほどしかもらえませんでした。

なぜ私は5万円なんでしょうか?

あとの12万円をどうしたらもらえるのでしょうか?

本回答は2016年7月時点のものです。

 

障害年金の受給額(平成28年)

障害年金の受給額は平成28年現在、以下の通りとなっています。

  • 障害基礎年金1級…年975,100円
  • 障害基礎年金2級…年780,100円
  • 障害厚生年金1級…年975,100円+報酬比例の年金額×1.25
  • 障害厚生年金2級…年780,100円+報酬比例の年金額
  • 障害厚生年金3級…報酬比例の年金額(最低保証額585,100円)

 

上記の通り、障害基礎年金1級でも1月あたりの受給額は約81,000円ほどです。

「月に18万円」の根拠がどのようなものか分かりかねますが、

障害厚生年金1級で子の加算や配偶者の加給年金がつかなければそのような金額には到達しないでしょう。

 

現在1月あたり5万円ほどとのことですので、

ご質問者様は障害厚生年金3級を受給されているものと推察いたします。

今後、障害の程度が重くなったときは、

その旨を申し立て、年金額の変更を請求することができます。

これを額改定請求といいます。

 

受給額を上げてもらうためには、

額改定請求をしましょう。

 

額改定請求の申請について

額改定請求の時期の判断、上位等級に該当するかどうかの判断には、

専門知識が必要ですので、関連書籍をご購入の上、記入されることをお勧めします。

また、申請のチャンスは審査請求、再審査請求と3回ありますが、

1度目に失敗すると再審査請求で決定が覆るのは14.7%です。

慎重に書類をご準備ください。

社労士への依頼も合わせてご検討ください

上記で申し上げましたように、

額改定請求の時期の判断、上位等級に該当するかどうかの判断には、

専門知識が必要であり、また、

障害年金は障害者団体などからは「出し渋っているのではないか」

との指摘が出ているほど困難です。

より確実に上位等級での支給を勝ち取るには社労士に申請を代行依頼する方法があります。

私は元厚生労働省の事務官ですので、

役所の論理・理屈を理解しており、これまで90%以上の確率で受給を勝ち取っています。

もし社労士への依頼を検討される場合は、こういった点も合わせてお考えください。

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