「うつ病で障害年金が月18万円もらえる」と聞いたのですが実際には5万円ほどしかもらえませんでした。

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「うつ病で障害年金が月18万円もらえる」と聞いたのですが実際には5万円ほどしかもらえませんでした。

中井智博
中井智博社会保険労務士
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公開日: 最終更新日:

「うつ病で障害年金が月18万円もらえる」というネットの記事を読んで障害年金を申請しましたが、実際には5万円ほどしかもらえませんでした。

なぜ私は5万円なんでしょうか?

あとの12万円をどうしたらもらえるのでしょうか?

障害年金の支給額は、障害厚生年金、障害基礎年金いずれの請求であるかや、等級等によって異なります。

まず、障害年金の支給額を決める要素を確認し、最後に支給額を確認しましょう。

障害年金の支給額を決める要素

1.障害厚生年金、障害基礎年金のいずれの受給となるか

障害年金には、「障害基礎年金」と「障害厚生年金」があります。

種類 対象となる人
障害基礎年金 「初診日」に国民年金に加入していた人
障害厚生年金 「初診日」が厚生年金保険加入中にある人

※「初診日」とは、「病気やけがについて初めて医師の診療を受けた日」を指します

自営業者、フリーランス、専業主婦、無職の方は、障害基礎年金の対象となります。

2.等級を決められる基準について

障害年金では、ケガや病気の程度に応じて等級が設定されています。

▼障害基礎年金
1級と2級

▼障害厚生年金
1級、2級、3級

障害が重い順に、1級、2級、3級となります。

障害年金の等級 障害の状態
3級
※障害厚生年金のみ
労働に著しい制限があるもの
2級 日常生活に著しい制限があるもの
1級 他人の介助がなければほとんど自分の用事を済ませることができないもの

では、障害年金の支給額を確認しましょう。

障害年金の支給額

▼障害基礎年金
1級 1,059,125円
+子の加算額
2級 847,300円
+子の加算額
▼障害厚生年金
1級 障害基礎年金1級(1,059,125円 + 子の加算額)
+報酬比例の年金額×1.25
+配偶者の加給年金額
2級 障害基礎年金2級(847,300円 + 子の加算額)
+報酬比例の年金額
+配偶者の加給年金額
3級 報酬比例の年金額
※最低でも635,500円が保証されます
障害手当金 報酬比例の年金額×2
※最低でも1,271,000円が保証されます

※報酬比例の年金額は、加入年数や給料の額などが反映されます。

▼子の加算額
2人まで 1人につき243,800円
3人目以降 1人につき81,300円

※生計を維持されている子がいる時に加算されます。

なお、生計を維持されている子とは、18歳になった後の最初の3月31日までの子、または20歳未満で障害等級1級または2級の状態にある子です。

▼配偶者の加給年金額
243,800円

※生計を維持されている65歳未満の配偶者がいる時に加算されます。

▼年金生活者支援給付金
障害年金の等級 給付額
1級 月7,025円
2級 月5,620円

本事案の場合

「月に18万円」の根拠がどのようなものか分かりかねますが、障害厚生年金1級で子の加算や配偶者の加給年金がつかなければそのような金額には到達しないでしょう。

本事案の場合、「支給額が5万円」とのことですので、障害厚生年金3級の最低保障額を受給されているものと拝察いたします。

現在の障害年金について支給額を上げてほしい場合は、額改定請求を行うこととなります。

額改定請求とは

額改定請求とは、すでに障害年金を受給している人が、病気やケガの症状が悪化して「障害の程度が重くなった」場合に、年金の等級を見直して受給額の増額を求める手続きです。

額改定請求には請求ができるタイミングが設けられています。

これを待機期間といいます。

額改定請求の待期期間

額改定請求は原則として、次の日を経過した日以降にすることができます。

  1. 障害認定日請求により受給権を得た場合は、障害認定日から1年経った日
  2. 事後重症請求により受給権を得た場合は、裁定請求日から1年経った日
  3. 以前に額改定請求をした場合は、額改定請求日から1年経った日
  4. 障害状態確認届(現況診断書)提出により減額改定された場合は、誕生月から3ヶ月後の1日から1年経った日
  5. 障害状態確認届(現況診断書)提出により等級変更がなかった場合は、いつでも可

なお、人工透析の開始や心臓移植など、「明らかに症状が重くなった」とされる特定の障害については、1年を待たずに額改定請求ができます。

 

額改定請求を請求を前向きにご検討されてはいかがでしょうか。

障害年金を受給するために

障害年金の審査は、「しんどい」、「お金に困っている」、「悲しい」等ではなく、あくまで認定基準に該当しているか否かを審査されます。

そのため、国民年金法・厚生年金法や認定基準等をご存じない方がひとりで対応するには限界があります。

ご自分の生活がかかった大切なことなので、専門家である社労士に知識・経験を求めるのが最善の選択です。

一人でわけも分からず不安いっぱいで戦うのではなく、あなたの代理人となって受給に向けて取り組んでくれる専門家である社労士を味方につけてください。

お気軽にお問合せください。

障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。

煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。

どんなご相談でも承ります。お気軽にお問合せください。

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