アスペルガーと診断されたら、障害手帳や障害年金の手続きをしないといけないですか?

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アスペルガーと診断されたら、障害手帳や障害年金の手続きをしないといけないですか?

中井智博
中井智博社会保険労務士
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公開日: 最終更新日:

家族からアスペルガーの診断を受けるよう言われています。

アスペルガーのことを調べると、障害手帳や障害年金のことが出てきます。

アスペルガーと診断されたら手続きをしないといけないですか?

障害手帳や障害年金の申請・請求は、義務ではありません。

アスペルガー症候群と診断されたら、障害者手帳を取得したり、障害年金の受給権が得られる場合がありますが、これらは権利であり、様々なメリットが得られます。

以下に障害者手帳、障害年金のメリットを記載致します。

障害者手帳を受けるメリット

障害者手帳は、社会への復帰や自立ができるように支援するために交付されるものです。

手帳の交付を受けることで各種の福祉サービスを利用でき、社会参加がしやすくなります。

アスペルガー症候群を含む発達障害の方の障害者手帳について

アスペルガー症候群のうち、知的な障害のある方は「療育手帳」を取得でき、知的な障害の目立たない方は交付基準に該当すれば「精神障害者保健福祉手帳」を取得することができます。

なお、それぞれの手帳の取得によって受けられるサービスは同じです。

精神障害者保健福祉手帳、療育手帳で受けられるサービス

精神障害者保健福祉手帳が交付されると、申請によって様々なサービスを受けることができますが、手帳を取得していれば無条件でサービスを利用できるわけではなく、障害の種類や程度によって該当しない場合もあります。

役所の担当窓口で確認しましょう。

各種の手当

障害の程度、年齢、本人や扶養者の所得によって、福祉手当が受給できる場合があります(一部自治体によって異なります)。

住宅面での優遇

公営住宅への入居が有利になったり、重度障害者の住宅改造費の補助があったりします。

運賃・通行料の割引

JR旅客運賃、航空運賃、バス運賃、船舶運賃、タクシー、有料道路通行料などが割引になります。

税金の控除・減免

自動車税、自動車取得税の減免や所得税、住民税、相続税、贈与税などで控除があります。

NHKの受信料の減免や携帯電話の割引

NHKの受信料の全額・半額免除や各電話会社が行う割引サービスが受けられます。

博物館や映画館の入館料の割引

公共・民間施設の博物館や映画館などの入館料が割り引かれます。

障害者雇用率へのカウント

精神障害者保健福祉手帳の所持者を事業者が雇用した際、障害者雇用率へカウントされます。

職場適応訓練の実施

能力に適した作業について実施訓練を受け、それによって職場の環境に適応することを容易にし、訓練終了後は事業所に引き続き雇用していただくことを目指す制度です。

※自立支援医療(精神通院医療)による医療費助成や、障害者総合支援法による障害福祉サービスは、精神障害者であれば手帳の有無にかかわらず受けられます。

参照:こころの情報サイト

 

障害者手帳の交付を受けることで様々な福祉サービスを利用でき、社会参加がしやすくなります。

この障害者手帳の取得に加え、直接の金銭給付である障害年金の請求も検討されてはいかがでしょうか。

障害年金のメリット

障害年金は「年金」という名の通り、現金給付となります。

障害年金の支給額

障害年金の支給額は以下の通りです。

障害等級 障害基礎年金 障害厚生年金
1級 年993,750円 年993,750円+報酬比例の年金額×1.25
2級 年795,000円 年795,000円+報酬比例の年金額
3級 報酬比例の年金額(最低保障額596,300円)

これだけで悠々自適とはいきませんが、大きな経済的な支えとなるでしょう。

どの程度の状態だとどの等級になるかの目安は、以下の通りです。

障害年金の等級の目安

障害年金の等級 障害の状態
3級
※障害厚生年金のみ
労働に著しい制限があるもの
2級 日常生活に著しい制限があるもの
1級 他人の介助がなければほとんど自分の用事を済ませることができないもの

受給の可否や上記のいずれの等級に該当するかを審査によって判断されます。

それでは、障害年金の審査について詳しくみていきましょう。

障害年金の審査について

障害年金の審査に、面接はありません。

すべて書類で審査されます。

そのため、書類だけで「日常生活にどのような制限を受けているのか」「働いているならどんな風に働いているのか」を審査機関に分かるように作成しなければなりません。

本当は障害年金を受給できる状態なのに、書類が不十分だからといって不支給になるのは残念なことです。

障害の状態の審査には、主に「診断書」と「病歴・就労状況等申立書」が使用されます。

精神の診断書について

障害年金を請求するための診断書は、治療のための医学的な診断書ではなく、生活に必要な所得保障のための社会医学的な診断書です。

そのため、病気やけがなどによって日常生活にどれくらい影響を及ぼしているかがわかるように作成いただくことが大切です。

自分一人でお医者様に伝えることが難しい場合は、お医者様に伝えるべきポイントを整理するようサポート致しますのでお問い合わせください。

病歴・就労状況等申立書について

これは、「発病から現在までの病状・治療の流れ」「日常生活の様子」を記述し、あなたの症状や生活状況が、障害年金の基準を満たすことを申し立てるものです。

適切な「病歴・就労状況等申立書」を作るために必要なことは以下の2点です。

  1. 自分自身の状況を客観的に把握すること
  2. 把握した内容を、審査機関に伝わるようにわかりやすく記述すること

ただでさえ障害を抱えて大変な状況なのに、時間と精神的・体力的な負担がかかる作業になるおそれがあります。

私にご相談いただければ、代筆いたします。

障害年金を受給するために

障害年金の申請は、国民年金法・厚生年金法や認定基準等をご存じない方がひとりで対応するには限界があります。

ご自分の生活がかかった大切なことなので、専門家である社労士に知識・経験を求めるのが最善の選択です。

「事務手数料の2万円を支払うのが惜しくて、とりあえず自分でやってみたけど不支給だった。なんとかしてください」というご相談をいただくケースがあります。

当然その時点からできる限りのサポートをさせていただくのですが、事後重症請求の方の場合、1か月請求が遅くなれば、障害基礎年金2級なら毎月約6万5千円ずつ捨てていくことになります。

最初にかかる2万円の事務手数料を惜しんだばかりに、障害年金の受け取りが数か月遅くなっては本末転倒です。

一人でわけも分からず不安いっぱいで戦うのではなく、あなたの代理人となって受給に向けて取り組んでくれる専門家である社労士を味方につけてください。

お気軽にお問合せください。

障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。

煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。

どんなご相談でも承ります。お気軽にお問合せください。

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