妻はアスペルガー症候群で、働いたことがないのですが、障害年金はもらえるのでしょうか。

- 詳しいプロフィール
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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妻が半年前にアスペルガー症候群と診断されました。
それまで言動がおかしかったり空気が読めないなどがあり、診断名がでて納得しました。
妻は私と結婚してからパートなどでも働いたことがないのですが、この場合でも障害年金がもらえるのでしょうか。
アスペルガー症候群で働いたことがなくても、障害年金が受給できる場合があります。
アスペルガー症候群などの発達障害は障害年金の対象となっていますので、障害年金の要件を満たすことができれば受給は可能です。
奥さまの場合、半年前に診断されたとのことですが、半年前に初めて精神科を受診したのであれば、その日が初診日になります。
初診日の時点で国民年金に加入している場合は、障害基礎年金の申請になりますので、障害の状態が1級もしくは2級に相当する場合、受給が可能となります。
障害年金を受給するための要件
- 初診日要件…障害の原因となった病気やケガを医者か歯科医師に診てもらった日は、国民年金と厚生年金のどちらに加入していたか
- 保険料納付要件…一定以上の年金保険料を納めているかどうか。
- 障害認定日要件…厚生労働省が定めた「障害の基準」を満たしているかどうか
障害厚生年金か障害基礎年金か
障害厚生年金を受給できるか、障害基礎年金の受給となるかは、初診日(初めて病院を受診した日)に加入していた年金制度によって決まります。
- 初診日が厚生年金被保険者期間中にある場合は、障害厚生年金
- 初診日が国民年金被保険者期間中にある場合は、障害基礎年金
- 初診日が20歳前または60歳以上65歳未満(国内に住んでいる方のみ)の年金未加入期間にある場合は、障害基礎年金
障害基礎年金と障害厚生年金の障害等級について
- 障害基礎年金…1級および2級
- 障害厚生年金…1級、2級および3級
※症状の重さによって等級が分けられています。
※3級が最も症状が軽く、2級、1級になるにつれて症状が重く、また受給額も多くなります。
発達障害の認定について
発達障害については、たとえ知能指数が高くても社会行動やコミュニケーション能力の障害により対人関係や意思疎通を円滑に行うことが出来ないために日常生活に著しい制限を受けることに着目して認定をされます。
発達障害の認定基準
【1級】
以下1〜2を満たすもの
- 社会性やコミュニケーション能力が欠如している
- 著しく不適応な行動がみられるため、日常生活への適応が困難で常時援助を必要とするもの
【2級】
以下1〜2を満たすもの
- 社会性やコミュニケーション能力が乏しい
- 不適応な行動がみられるため、日常生活への適応にあたって援助が必要なもの
【3級】
以下1〜2を満たすもの
- 社会性やコミュニケーション能力が不十分
- 社会行動に問題がみられるため、労働が著しい制限を受けるもの
ただし、初診日からまだ半年しか経過していない場合は、申請できる時期は到来していません。
初診日から1年6か月経過すれば障害認定日が到来しますので、障害認定日以降申請が可能となります。
障害認定日とは
障害の程度の認定を行うべき日をいい、原則として、
- 初診日から起算して1年6月を経過した日
- 傷病が治った日(その症状が固定し、治療の効果が期待できない状態に至った日を含む)
のいずれか早い日となります。
障害認定日の到来を待って、障害基礎年金の申請をご検討されてはいかがでしょうか。
(本回答は2022年4月現在のものです。)
障害年金の申請について
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06-6429-6666
平日9:00~18:00
このQ&Aの回答者
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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