アスペルガー症候群は生まれつきの障害なので、額改定請求をすれば障害基礎年金2級になるのでしょうか?

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アスペルガー症候群は生まれつきの障害なので、額改定請求をすれば障害基礎年金2級になるのでしょうか?

中井智博
中井智博社会保険労務士
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公開日:

私はうつ病とパニック障害で障害厚生年金3級を受給しています。

5年くらい通院しているのに症状は悪くなる一方なので、別の病院に変えたところ、アスペルガー症候群と診断されました。

この場合、生まれつきの障害なので、額改定請求をすれば障害基礎年金2級になるのでしょうか?

ご質問者様の場合、額改定請求で2級に改定された場合は、障害厚生年金2級になります。

 

新たな傷病名がついたことで等級が改定されるのではなく、あくまでも状態が2級に該当すると判断された場合に2級に改定されます。

ご質問者様の場合、うつ病とアスペルガー症候群が併存していることで、症状が更に悪化し、日常生活に著しい制限を受ける程度となっていると判断された場合は、額改定請求により障害厚生年金2級になる可能性が考えられます。

額改定請求とは

障害の程度が重くなったときは、その旨を申し立て、年金額の変更を請求することができます。

「障害給付額改定請求書」と併せて診断書の提出が必要です。

※ただし、3級の障害厚生年金を受けている方(過去に2級になったことがない方)が65歳以上になったときは、額改定請求はできません。

 

うつ病の認定基準

  • 1級…高度の気分、意欲・行動の障害及び高度の思考障害の病相期があり、かつ、これが持続したりまたは頻繁に繰り返したりするため、常時の援助が必要なもの
  • 2級…気分、意欲・行動の障害及び思考障害の病相期があり、かつ、これが持続したりまたは頻繁に繰り返したりするため、日常生活が著しい制限を受けるもの
  • 3級…気分、意欲・行動の障害及び思考障害の病相期があり、その病状は著しくないが、これが持続したりまたは繰り返し、労働に制限を受けるもの

発達障害の認定について

発達障害については、たとえ知能指数が高くても社会行動やコミュニケーション能力の障害により対人関係や意思疎通を円滑に行うことが出来ないために日常生活に著しい制限を受けることに着目して認定をされます。

発達障害の認定基準

【1級】

以下1〜2を満たすもの

  1. 社会性やコミュニケーション能力が欠如している
  2. 著しく不適応な行動がみられるため、日常生活への適応が困難で常時援助を必要とするもの 

【2級】

以下1〜2を満たすもの

  1. 社会性やコミュニケーション能力が乏しい
  2. 不適応な行動がみられるため、日常生活への適応にあたって援助が必要なもの

【3級】

以下1〜2を満たすもの

  1. 社会性やコミュニケーション能力が不十分
  2. 社会行動に問題がみられるため、労働が著しい制限を受けるもの

 

上記の認定基準を参考にしていただき、額改定請求をご検討されてはいかがでしょうか。

 

障害年金の申請について

ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。

このようなことを防ぐためには専門知識が必要となりますが、そうなると社労士に相談するか関連書籍を参照しなければなりません。

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◎社労士への依頼も合わせてご検討ください

審査を受ける機会は審査請求、再審査請求を含めて3回あります。
しかし、1度目の請求で認められない場合、2度目以降で決定が覆るのは、たった14.7%となっています。

より確実に認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
こちらも合わせてご検討ください。

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