アスペルガー症候群で一人暮らしでも、障害年金が受給できる場合があります。
以下で一人暮らしをしている場合の取扱いを確認しましょう。
発達障害で一人暮らしをしている場合の取扱いについて
独居の場合、その理由や独居になった時期を考慮されます。
独居であっても日常的に家族等の援助や福祉サービスを受けることによって生活できている場合(現に家族等の援助や福祉サービスを受けていなくても、その必要がある状態の場合も含む)は、それらの支援の状況(または必要)を踏まえて、2級の可能性を検討されます。
では、どのような状態ならアスペルガー症候群で障害年金を受給できるか、確認しましょう。
どのような状態ならアスペルガー症候群で障害年金を受給できるか
障害年金では、ケガや病気の程度に応じて等級が設定されています。
▼障害基礎年金
1級と2級
▼障害厚生年金
1級、2級、3級
障害が重い順に、1級、2級、3級となります。
| 障害年金の等級 |
障害の状態 |
3級 ※障害厚生年金のみ |
労働に著しい制限があるもの |
| 2級 |
日常生活に著しい制限があるもの |
| 1級 |
他人の介助がなければほとんど自分の用事を済ませることができないもの |
また、精神障害で就労している場合は、以下のように判断されます。
精神障害で就労している場合の日常生活能力の判断について
就労支援施設や小規模作業所などに参加する方に限らず、雇用契約により一般就労をしている方であっても、援助や配慮のもとで労働に従事しています。
したがって、労働に従事していることをもって、直ちに日常生活能力が向上したものと捉えず、現に労働に従事している方については、
- 療養状況…通院の状況や在宅での療養の状況等
- 仕事の種類、内容
- 就労状況…出勤状況への影響はないか
- 仕事場で受けている援助の内容…就労の実態は不安定ではないか
- 他の従業員との意思疎通の状況…臨機応変な対応や意思疎通に困難な状況が見られないか
等を十分確認したうえで日常生活能力を判断されます。
本事案の場合
一人暮らしや就労の一事で障害年金の受給の可否が決まるものではありません。
飽くまでも障害の状態を審査され、障害の状態が障害等級に該当すると判断された場合は、障害年金を受給することができます。
そのため、一人暮らしをして仕事をしていても、障害年金が支給される場合があります。
本事案の場合、障害の状態の詳細が分かりかねますので、受給の可否は判断しかねますが、お仕事は障害者枠とのことですので、障害年金の請求を前向きにご検討されてはいかがでしょうか。
障害年金を受給するために
障害年金の審査は、「しんどい」、「お金に困っている」、「悲しい」等ではなく、あくまで認定基準に該当しているか否かを審査されます。
そのため、国民年金法・厚生年金法や認定基準等をご存じない方がひとりで対応するには限界があります。
ご自分の生活がかかった大切なことなので、専門家である社労士に知識・経験を求めるのが最善の選択です。
一人でわけも分からず不安いっぱいで戦うのではなく、あなたの代理人となって受給に向けて取り組んでくれる専門家である社労士を味方につけてください。