障害年金においてペースメーカーを装着したものは、3級に認定されます。
3級は厚生年金にしかない等級ですので、障害厚生年金の申請が可能であれば、受給は可能でしょう。
障害厚生年金は、初診日の時点で厚生年金に加入している場合に申請が可能となります。
ご質問者様の場合、初診日は、健康診断を受けた時ではなく、その後に初めて専門の病院を受診した日になるでしょう。
障害厚生年金か障害基礎年金か
障害厚生年金を受給できるか、障害基礎年金の受給となるかは、初診日(初めて病院を受診した日)に加入していた年金制度によって決まります。
- 初診日が厚生年金被保険者期間中にある場合は、障害厚生年金
- 初診日が国民年金被保険者期間中にある場合は、障害基礎年金
- 初診日が20歳前または60歳以上65歳未満(国内に住んでいる方のみ)の年金未加入期間にある場合は、障害基礎年金
障害基礎年金と障害厚生年金の障害等級について
- 障害基礎年金…1級および2級
- 障害厚生年金…1級、2級および3級
※症状の重さによって等級が分けられています。
※3級が最も症状が軽く、2級、1級になるにつれて症状が重く、また受給額も多くなります。
初診日とは
障害の原因となった傷病について、初めて医師または歯科医師の診療を受けた日をいいます。
具体的には次のような場合が初診日とされます。
- 初めて診療を受けた日(治療行為又は療養に関する指示があった日)
- 同一の傷病で転医があった場合は、一番初めに医師等の診療を受けた日
- 過去の傷病が治癒し同一傷病で再度発症している場合は、再度発症し医師等の診療を受けた日
- 傷病名が確定しておらず、対象傷病と異なる傷病名であっても、同一傷病と判断される場合は、他の傷病名の初診日が対象傷病の初診日
- 障害の原因となった傷病の前に、相当因果関係があると認められる傷病があるときは、最初の傷病の初診日が対象傷病の初診日
※ただし、知的障害の場合は、出生日が初診日となります。
ご質問内容からは具体的な初診日の時期が分かりかねますが、すでにペースメーカーを装着されているため、障害年金が申請できる時期は到来しています。
初診日を特定し、障害厚生年金の申請をご検討されてはいかがでしょうか。
(本回答は2022年4月現在のものです。)
障害年金の申請について
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