小児喘息で病院に通っていましたが、障害基礎年金の申請になるのでしょうか。

障害年金のことなら障害年金.jp

障害年金ならお任せください
障害年金に関する無料相談は06-6429-6666までどうぞ!平日9時から18時まで受け付けています
 

小児喘息で病院に通っていましたが、障害基礎年金の申請になるのでしょうか。

中井智博
中井智博社会保険労務士
  • 詳しいプロフィール
公開日:

私は子供の頃に小児喘息で病院に通っていましたが、小学校高学年頃からは症状がなくなり、通院もやめていました。

しかし30歳を過ぎたころから喘息発作のような症状が起きるようになったため通院を再開し、35歳から吸入ステロイド薬を使用しています。

仕事も外回りから内勤に変えてもらい残業も免除していただいていますが、その分収入が大きく減少しました。

障害厚生年金の申請を検討しているのですが、役所では子供の頃から喘息があるので障害基礎年金になると言われました。

その場合、2級にならないと受給できないと言われたのですが、私の場合、障害基礎年金の申請になるのでしょうか。

ご質問者様の場合、社会的治癒を主張することで、障害厚生年金の申請ができる可能性も考えられます。

社会的治癒とは

社会的治癒とは、医療を行う必要がなくなり社会復帰して、無症状で医療を受けることなく相当期間(傷病にもよりますが、約5年程度)経過している場合に、前の傷病と後の傷病を分けて取り扱う考え方です。

以前に受診していたが、社会的に治癒しているため、後で受診した医療機関を初診日として主張することが社会的治癒の主張です。

 

障害厚生年金か障害基礎年金か、どちらの申請になるかについては、初診日によって決まります。

ご質問者様も、喘息の初診日が子供のころであれば、障害基礎年金の申請になります。

 

しかし、小学校高学年の頃には小児喘息の症状が治まり、長期間通院をせず通常の社会生活を送っていた、とのことですので、社会的治癒を主張することで、30歳を過ぎてから受診した日を初診日として認められる可能性が考えられます。その時点で厚生年金に加入している場合は、障害厚生年金の申請になります。

ただし、初診日は請求人が証明資料を提出し、保険者がいつが初診日であるか認定をするものです。

必ずしも主張した初診日が認められるとは限りません。

障害厚生年金か障害基礎年金か

障害厚生年金を受給できるか、障害基礎年金の受給となるかは、初診日(初めて病院を受診した日)に加入していた年金制度によって決まります。

  • 初診日が厚生年金被保険者期間中にある場合は、障害厚生年金
  • 初診日が国民年金被保険者期間中にある場合は、障害基礎年金
  • 初診日が20歳前または60歳以上65歳未満(国内に住んでいる方のみ)の年金未加入期間にある場合は、障害基礎年金

 

障害基礎年金と障害厚生年金の障害等級について

  • 障害基礎年金…1級および2級
  • 障害厚生年金…1級、2級および3級

※症状の重さによって等級が分けられています。

※3級が最も症状が軽く、2級、1級になるにつれて症状が重く、また受給額も多くなります。

 

慢性気管支喘息については、次の認定基準により審査されます。

社会的治癒を主張し、障害厚生年金を申請することについてもご検討されてはいかがでしょうか。

慢性気管支喘息の認定について

慢性気管支喘息については、症状が安定している時期においての症状の程度、使用する薬剤、酸素療法の有無、検査所見、具体的な日常生活状況等を把握して、総合的に認定することとされています。

 

各等級に相当する障害の状態は以下の通りです。

慢性気管支喘息の認定基準

【1級】

  1. 最大限の薬物療法を行っても発作強度が大発作となり、無症状の期間がない。
  2. 身のまわりのこともできず、常に介助を必要とし、終日就床を強いられ、活動の範囲がおおむねベッド周辺に限られるもの
  3. 予測肺活量 1 秒率が高度異常(測定不能を含む)、かつ、動脈血ガス分析値が高度異常で常に在宅酸素療法を必要とするもの

【2級】

  1. 呼吸困難を常に認める。
  2. 常時とは限らないが、酸素療法を必要とする。
  3. 歩行や身のまわりのことはできるが、時に少し介助が必要なこともあり、軽労働はできないが、日中の 50%以上は起居しているもの、または、身のまわりのある程度のことはできるが、しばしば介助が必要で、日中の 50%以上は就床しており、自力では屋外への外出等がほぼ不可能となったもの
  4. プレドニゾロンに換算して1日10mg相当以上の連用、又は5mg相当以上の連用と吸入ステロイド高用量の連用を必要とするもの

【3級】

  1. 喘鳴や呼吸困難を週 1 回以上認める。
  2. 非継続的なステロイド薬の使用を必要とする場合がある。
  3. 歩行や身のまわりのことはできるが、時に少し介助が必要なこともあり、軽労働はできないが、日中の 50%以上は起居しているもの、または、軽度の症状があり、肉体労働は制限を受けるが、歩行、軽労働や座業はできるもの。
  4. 吸入ステロイド中用量以上及び長期管理薬を追加薬として2剤以上の連用を必要とし、かつ、短時間作用性吸入β2刺激薬頓用を少なくとも週に 1 回以上必要とするもの

 

(本回答は2022年4月現在のものです。)

障害年金の申請について

ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。

このようなことを防ぐためには専門知識が必要となりますが、そうなると社労士に相談するか関連書籍を参照しなければなりません。

当サイトでは1分で障害年金をもらえるか、カンタン査定をいたします。

 

◎社労士への依頼も合わせてご検討ください

審査を受ける機会は審査請求、再審査請求を含めて3回あります。
しかし、1度目の請求で認められない場合、2度目以降で決定が覆るのは、たった14.7%となっています。

より確実に認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
こちらも合わせてご検討ください。

疑問などがございましたら、下記よりお気軽にお問い合わせください。

お気軽にお問合せください。

障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。

煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。

どんなご相談でも承ります。お気軽にお問合せください。

お問合せフォームへ

お電話でも承ります

06-6429-6666

平日9:00~18:00