国民年金しかない場合、在宅酸素療法では障害年金は受給できないのでしょうか。

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国民年金しかない場合、在宅酸素療法では障害年金は受給できないのでしょうか。

中井智博
中井智博社会保険労務士
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公開日:

私は2年前にCOPDと診断され、昨年から在宅酸素療法をしています。

最近は外出が困難で、通院は家族に介助してもらい、車椅子で移動しています。

障害者手帳3級なのでヘルパーの方に週3日来てもらっています。

食事はベットの横まで運んでもらい、風呂は浴槽には入れず、介助してもらってシャワーのみです。

このような状態なので日常生活に多くの支障がでているため、障害年金を受給したいと考えています。

私は国民年金しかなく、在宅酸素療法は3級なので受給できないと言われたのですが、日常生活に多くに支障がでている状態でも障害年金は受給できないのでしょうか。

在宅酸素療法を施行中のものについては、原則として、以下のいずれも満たしているものは、3級と認定されます。

  • 常時(24時間)の在宅酸素療法を施行中
  • 軽易な労働以外の労働に常に支障がある程度

ただし、臨床症状、検査成績および具体的な日常生活状況等によっては、さらに上位等級に認定される場合があります。

 

ご質問者様も、最近は外出が困難で車いすで移動し、日常生活に多くの支障が出ているとのことですので、2級が認定される可能性も考えられます。

具体的な日常生活状況等をしっかりアピールし、障害基礎年金の申請をご検討されてはいかがでしょうか。

 

(本回答は2022年6月現在のものです。)

障害年金の申請について

ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。

このようなことを防ぐためには専門知識が必要となりますが、そうなると社労士に相談するか関連書籍を参照しなければなりません。

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◎社労士への依頼も合わせてご検討ください

審査を受ける機会は審査請求、再審査請求を含めて3回あります。
しかし、1度目の請求で認められない場合、2度目以降で決定が覆るのは、たった14.7%となっています。

より確実に認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
こちらも合わせてご検討ください。

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