本回答は2021年4月現在のものです。
ご質問内容から、20代の時を初診日として障害年金を申請することは難しいでしょう。
20代の頃から喫煙により咳や痰がひどいため病院を受診し、その後、継続的に治療を行っていたが改善せず在宅酸素療法に至ったケースであれば、20代の時を初診日として申請することは可能でしょう。
しかし、その時は一時的な体調不良であり、肺疾患の継続的な治療はせず、数十年経って慢性閉塞性肺疾患(COPD)と診断されたケースであれば、20代の時を初診日として申請することは難しいでしょう。
初診日とは
障害の原因となった傷病について、初めて医師または歯科医師の診療を受けた日をいいます。
具体的には次のような場合が初診日とされます。
- 初めて診療を受けた日(治療行為又は療養に関する指示があった日)
- 同一の傷病で転医があった場合は、一番初めに医師等の診療を受けた日
- 過去の傷病が治癒し同一傷病で再度発症している場合は、再度発症し医師等の診療を受けた日
- 傷病名が確定しておらず、対象傷病と異なる傷病名であっても、同一傷病と判断される場合は、他の傷病名の初診日が対象傷病の初診日
- 障害の原因となった傷病の前に、相当因果関係があると認められる傷病があるときは、最初の傷病の初診日が対象傷病の初診日
※ただし、知的障害の場合は、出生日が初診日となります。
ご質問者様の場合、2年前が初診日になることが考えられますが、その時点で保険料納付要件を満たしていないとのことですので、残念ながら障害年金を申請することはできません。
保険料納付要件とは
初診日の前日において以下の1または2を満たしている必要があります。
- 初診日のある月の前々月までの公的年金の加入期間の2/3以上の期間について、保険料が納付または免除されていること
- 初診日において65歳未満であり、初診日のある月の前々月までの1年間に保険料の未納がないこと
※ただし、20歳前の年金制度に加入していない期間に初診日がある場合は、納付要件はありません。
なお、在宅酸素療法を施行中のものについては、原則として、以下のいずれも満たしているものは、3級と認定されます。
- 常時(24時間)の在宅酸素療法を施行中
- 軽易な労働以外の労働に常に支障がある程度
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