20代の頃から喫煙をしているので、その時を初診日として障害年金を申請することはできないでしょうか?

- 詳しいプロフィール
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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私は現在50代男性、長期の喫煙歴があります。
2年前に、あまりにも咳や痰がひどいので病院に行ったところ、COPDと診断されました。
それから在宅酸素となり、自営の仕事も減り、収入も激減です。
障害年金の相談に行きましたが、2年前の初診日の時は年金が未納で、3分の2以上も払えていないので申請できないと言われました。
私は20代の頃から喫煙をして、その時にも咳がひどくて病院を受診したことがあるのですが、その時なら年金は納めていました。
20代の時を初診日として障害年金を申請することはできないでしょうか?
本回答は2021年4月現在のものです。
ご質問内容から、20代の時を初診日として障害年金を申請することは難しいでしょう。
20代の頃から喫煙により咳や痰がひどいため病院を受診し、その後、継続的に治療を行っていたが改善せず在宅酸素療法に至ったケースであれば、20代の時を初診日として申請することは可能でしょう。
しかし、その時は一時的な体調不良であり、肺疾患の継続的な治療はせず、数十年経って慢性閉塞性肺疾患(COPD)と診断されたケースであれば、20代の時を初診日として申請することは難しいでしょう。
初診日とは
障害の原因となった傷病について、初めて医師または歯科医師の診療を受けた日をいいます。
具体的には次のような場合が初診日とされます。
- 初めて診療を受けた日(治療行為又は療養に関する指示があった日)
- 同一の傷病で転医があった場合は、一番初めに医師等の診療を受けた日
- 過去の傷病が治癒し同一傷病で再度発症している場合は、再度発症し医師等の診療を受けた日
- 傷病名が確定しておらず、対象傷病と異なる傷病名であっても、同一傷病と判断される場合は、他の傷病名の初診日が対象傷病の初診日
- 障害の原因となった傷病の前に、相当因果関係があると認められる傷病があるときは、最初の傷病の初診日が対象傷病の初診日
※ただし、知的障害の場合は、出生日が初診日となります。
ご質問者様の場合、2年前が初診日になることが考えられますが、その時点で保険料納付要件を満たしていないとのことですので、残念ながら障害年金を申請することはできません。
保険料納付要件とは
初診日の前日において以下の1または2を満たしている必要があります。
- 初診日のある月の前々月までの公的年金の加入期間の2/3以上の期間について、保険料が納付または免除されていること
- 初診日において65歳未満であり、初診日のある月の前々月までの1年間に保険料の未納がないこと
※ただし、20歳前の年金制度に加入していない期間に初診日がある場合は、納付要件はありません。
なお、在宅酸素療法を施行中のものについては、原則として、以下のいずれも満たしているものは、3級と認定されます。
- 常時(24時間)の在宅酸素療法を施行中
- 軽易な労働以外の労働に常に支障がある程度
◎障害年金の申請について
ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。
このようなことを防ぐためには専門知識が必要となりますが、そうなると社労士に相談するか関連書籍を参照しなければなりません。
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◎社労士への依頼も合わせてご検討ください
審査を受ける機会は審査請求、再審査請求を含めて3回あります。
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このQ&Aの回答者
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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