在宅酸素療法を取り入れることになりました。障害年金は受給できるでしょうか?

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在宅酸素療法を取り入れることになりました。障害年金は受給できるでしょうか?

中井智博
中井智博社会保険労務士
  • 詳しいプロフィール
公開日:

私は現在55歳、自営で居酒屋を経営しています。

3年前にCOPDの診断を受け、禁煙外来で治療をしていましたが、昨年、呼吸不全と胸痛発作で入院、手術を受けました。

今回、在宅酸素療法を取り入れることになり、しばらく店を休むことになりました。

今まで国民年金は未納にせず納めてきましたが、障害年金は受給できるでしょうか?

本回答は2021年2月現在のものです。

 

在宅酸素療法を施行中のものについては、原則として、以下のいずれも満たしているものは、3級と認定されます。

  • 常時(24時間)の在宅酸素療法を施行中
  • 軽易な労働以外の労働に常に支障がある程度

 

しかし、3級は厚生年金にしかない等級です。

障害厚生年金の申請であれば認定が得られますが、障害基礎年金の申請で3級相当では認定を得ることはできません。

 

障害厚生年金か障害基礎年金か

障害厚生年金を受給できるか、障害基礎年金の受給となるかは、初診日(初めて病院を受診した日)に加入していた年金制度によって決まります。

  • 初診日が厚生年金被保険者期間中にある場合は、障害厚生年金
  • 初診日が国民年金被保険者期間中にある場合は、障害基礎年金
  • 初診日が20歳前または60歳以上65歳未満(国内に住んでいる方のみ)の年金未加入期間にある場合は、障害基礎年金

 

障害基礎年金と障害厚生年金の障害等級について

  • 障害基礎年金…1級および2級
  • 障害厚生年金…1級、2級および3級

※症状の重さによって等級が分けられています。

※3級が最も症状が軽く、2級、1級になるにつれて症状が重く、また受給額も多くなります。

 

ご質問者様の場合、自営業を営んでいたとのことですので、初診日(初めて病院を受診した日)の時点で国民年金に加入している場合は、3級の認定を得ることはできません。

 

ただし、臨床症状、検査成績及び具体的な日常生活状況等によっては、さらに上位等級に認定されることがあります。

呼吸不全による障害の認定基準は次の通りですので、参考にしていただき、ご申請を検討されてはいかがでしょうか。

 

呼吸器疾患の認定基準

【A表 動脈血ガス分析値】

区分

検査項目

単位

軽度異常

中等度異常

高度異常

動脈血O2分圧

Torr

70~61

60~56

55以下

動脈血CO2分圧

Torr

46~50

51~59

60以上

(注)病状判定に際しては、動脈血 O2分圧値を重視する。

 

 【B表 予測肺活量1秒率】

検査項目

単位

軽度異常

中等度異常

高度異常

予測肺活量1秒率

40~31

30~21

20以下

 

【1級】

以下2点を満たすもの

  • 上記A表及びB表の検査成績が高度異常を示すもの
  • 身のまわりのこともできず、常に介助を必要とし、終日就床を強いられ、活動の範囲がおおむねベッド周辺に限られるもの

【2級】

以下2点を満たすもの

  • 上記A表及びB表の検査成績が中等度異常を示すもの
  • 身のまわりのある程度のことはできるが、しばしば介助が必要で、日中の 50%以上は就床しており、自力では屋外への外出等がほぼ不可能となったもの、または、歩行や身のまわりのことはできるが、時に少し介助が必要なこともあり、軽労働はできないが、日中の 50%以上は起居しているもの

【3級】

以下2点を満たすもの

  • 上記A表及びB表の検査成績が軽度異常を示すもの
  • 歩行や身のまわりのことはできるが、時に少し介助が必要なこともあり、軽労働はできないが、日中の 50%以上は起居しているもの、または、軽度の症状があり、肉体労働は制限を受けるが、歩行、軽労働や座業はできるもの

※呼吸不全の障害の程度の判定は、A表の動脈血ガス分析値を優先するが、その他の検査成績等も参考とし、認定時の具体的な日常生活状況等を把握して、総合的に認定するとされています。

 

障害年金の申請について

ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。

このようなことを防ぐためには専門知識が必要となりますが、そうなると社労士に相談するか関連書籍を参照しなければなりません。

当サイトでは1分で障害年金をもらえるか、カンタン査定をいたします。

 

◎社労士への依頼も合わせてご検討ください

審査を受ける機会は審査請求、再審査請求を含めて3回あります。
しかし、1度目の請求で認められない場合、2度目以降で決定が覆るのは、たった14.7%となっています。

より確実に認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
こちらも合わせてご検討ください。

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障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。

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