人工肛門を装着し障害者手帳4級なのですが、障害年金も4級ですか?

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人工肛門を装着し障害者手帳4級なのですが、障害年金も4級ですか?

中井智博
中井智博社会保険労務士
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公開日:

潰瘍性大腸炎で大腸を全摘出し、現在は人工肛門を装着しています。

障害者手帳4級なのですが、障害年金も4級ですか?

本回答は2020年5月現在のものです。

 

障害年金の等級は1級、2級および3級のみです。

4級はありません。

また、障害者手帳と障害年金はまったく別の制度ですので、等級は連動しません。

 

人工肛門を造設した方の場合、原則として3級と認定されます。

3級は厚生年金にしかない等級ですので、初めて病院を受診した日(初診日)に厚生年金に加入していれば、障害厚生年金3級が認定されます。

しかし初診日に国民年金に加入している場合は、3級では認定を得ることはできません。

2級以上に認定された場合、年金が支給されます。

 

人工肛門を造設したもので、次のものは、2級と認定されます。

  • 人工肛門を造設し、かつ、新膀胱を造設したもの又は尿路変更術を施したもの
  • 人工肛門を造設し、かつ、完全排尿障害(カテーテル留置又は自己導尿の常時施行を必要とする)状態のもの

 

このように、初診日や障害の状態によって、障害厚生年金になるか障害基礎年金になるか、3級になるか2級になるかが決まります。

まずは初診日がいつになるかについて確認し、障害年金の申請をご検討されてはいかがでしょうか。

 

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