人工肛門を装着し障害者手帳4級なのですが、障害年金も4級ですか?

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人工肛門を装着し障害者手帳4級なのですが、障害年金も4級ですか?

中井智博
中井智博社会保険労務士
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公開日: 最終更新日:

潰瘍性大腸炎で大腸を全摘出し、現在は人工肛門を装着しています。

障害者手帳4級なのですが、障害年金も4級ですか?

障害年金の等級に4級はなく、1級、2級および3級のみです。

まず、身体障害者手帳と障害年金の関係を確認しましょう。

身体障害者手帳と障害年金の関係について

身体障害者手帳と障害年金は根拠法、認定基準、審査機関の異なる全く別の制度となっています。

そのため、両者の等級は対応するものではありません。

それでは、人工肛門を増設した場合の障害年金について確認しましょう。

人工肛門を造設した場合の障害年金について

人工肛門を造設した場合、原則として3級と認定されます。

なお、次のものは2級と認定されます。

  • 人工肛門を造設し、かつ、新膀胱を造設したもの又は尿路変更術を施したもの
  • 人工肛門を造設し、かつ、完全排尿障害(カテーテル留置又は自己導尿の常時施行を必要とする)状態にあるもの

※全身状態、術後の経過及び予後、原疾患の性質、進行状況等により総合的に判断し、さらに上位等級に認定する場合があります。

障害年金3級について

3級は、障害厚生年金にしかない等級です。

障害基礎年金の請求となるか、障害厚生年金の請求となるかは、初診日に加入していた年金制度によって決まります。

初診日の時点で厚生年金に加入している場合は、障害厚生年金の請求が可能となり、3級の認定を得ることができます。

しかし、初診日の時点で国民年金に加入している場合は、障害基礎年金の請求になるため、3級相当では障害年金を受給することができません。

本事案について

本事案では、初診日に加入している年金制度が国民年金か厚生年金か、いずれであったかが大きなポイントとなるでしょう。

もし、初診日に国民年金に加入していた場合は、2級以上に該当しなければ障害年金を受給できません。

以下に受給事例を紹介しておりますので、クリックしてご参照ください。

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