うつ病で障害厚生年金3級から2級になるには、どのような状態になってどうすればなれるのでしょうか?

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うつ病で障害厚生年金3級から2級になるには、どのような状態になってどうすればなれるのでしょうか?

中井智博
中井智博社会保険労務士
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公開日: 最終更新日:

私はうつ病で障害厚生年金3級を受給しています。

最低保証額なのでそんなに多くはありません。

2級になるには、どのような状態になって、どうすればなれるのでしょうか?

それでは、2級と3級の基本的な状態を比較し、うつ病の認定基準を確認しましょう。

障害年金2級と3級の基本的な状態

【2級】日常生活が著しい制限を受けるか又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの

  • 必ずしも他人の助けを借りる必要はないが、日常生活は極めて困難で、労働による収入を得ることができない程度のもの
  • 家庭内の極めて温和な活動(朝食作り、下着程度の洗濯等)はできるが、それ以上の活動はできないもの又は行ってはいけないもの
  • 病院内の生活でいえば、活動の範囲がおおむね病棟内に限られるもの
  • 家庭内の生活でいえば、活動の範囲がおおむね家屋内に限られるもの

【3級】

  • 労働が著しい制限を受けるか又は労働に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの

では、うつ病の認定基準から2級と3級の状態を比較しましょう。

うつ病の2級と3級の状態比較

【2級】

気分、意欲・行動の障害及び思考障害の病相期があり、かつ、これが持続したりまたは頻繁に繰り返したりするため、日常生活が著しい制限を受けるもの

【3級】

気分、意欲・行動の障害及び思考障害の病相期があり、その病状は著しくないが、これが持続したりまたは繰り返し、労働に制限を受けるもの

本事案の場合

2級の状態を大ざっぱに捉えると「日常生活が著しい制限」という状態と考えるといいでしょう。

状態が悪くなったため等級の改定を求める請求を、額改定請求といいます。

「日常生活が著しい制限」という状態に該当するようでしたら、額改定請求を検討しましょう。

額改定請求とは

額改定請求とは、すでに障害年金を受給している人が、病気やケガの症状が悪化して「障害の程度が重くなった」場合に、年金の等級を見直して受給額の増額を求める手続きです。

額改定請求には請求ができるタイミングが設けられています。

これを待機期間といいます。

額改定請求の待期期間

額改定請求は原則として、次の日を経過した日以降にすることができます。

  1. 障害認定日請求により受給権を得た場合は、障害認定日から1年経った日
  2. 事後重症請求により受給権を得た場合は、裁定請求日から1年経った日
  3. 以前に額改定請求をした場合は、額改定請求日から1年経った日
  4. 障害状態確認届(現況診断書)提出により減額改定された場合は、誕生月から3ヶ月後の1日から1年経った日
  5. 障害状態確認届(現況診断書)提出により等級変更がなかった場合は、いつでも可

なお、人工透析の開始や心臓移植など、「明らかに症状が重くなった」とされる特定の障害については、1年を待たずに額改定請求ができます。

障害年金を受給するために

障害年金の審査は、「しんどい」、「お金に困っている」、「悲しい」等ではなく、あくまで認定基準に該当しているか否かを審査されます。

そのため、国民年金法・厚生年金法や認定基準等をご存じない方がひとりで対応するには限界があります。

ご自分の生活がかかった大切なことなので、専門家である社労士に知識・経験を求めるのが最善の選択です。

一人でわけも分からず不安いっぱいで戦うのではなく、あなたの代理人となって受給に向けて取り組んでくれる専門家である社労士を味方につけてください。

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障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。

煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。

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