障害厚生年金3級を受給しているが法定免除を受けたい。法定免除はしない方がいいですか?

- 詳しいプロフィール
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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私はうつ病のため障害厚生年金3級を受給しています。
仕事ができないので保険料の法定免除を受けたいと考えていますが、知人から法定免除はしない方がいいと聞きました。
何かデメリットがあるのでしょうか?
では、法定免除について確認しましょう。
法定免除とは
次に該当する「国民年金の第1号被保険者」は、届け出れば保険料が免除されます。
- 障害年金1級または2級を受けている
- 生活保護の生活扶助を受けている
- 国立及び国立以外のハンセン病療養所などで療養している
法定免除を受けた場合の取扱いについて
障害年金2級以上の認定を得られた場合、国民年金保険料の法定免除の権利が得られます。
法定免除とは、ご家庭の所得に関わらず国民年金保険料の免除が受けられるということです。
つまり払わなくてもよくなります。
ただし、法定免除を受けている期間については、保険料を半額納付したものとして老齢基礎年金の金額を計算されます。
結果として老齢基礎年金の額が満額ではなくなります。
将来の老齢基礎年金受給額は満額ではなくなることは、デメリットといえるかもしれません。
老齢基礎年金の額を満額に近づけるために法定免除を受けず、国民年金保険料を納付することもできます。
今後、状態が改善し障害年金が支給停止となった場合、65歳からは老齢基礎年金を受給することとなるでしょうし、改善せずに障害年金を更新し続けることとなった場合は、65歳になったときに老齢基礎年金を受給するか障害基礎年金を受給するか選択することとなります。
納付した方が得か、法定免除を受けた方が得か、についてはもはや未来のことですので予測ができません。
本事案の場合
法定免除は、障害年金1級または2級を受けている方が対象になります。
※一度は1級もしくは2級になった方が、減額改定で3級になった場合は、引き続き法定免除を受けることができますが、一度も1級もしくは2級になったことがない方は、法定免除を受けることができません。
本事案の場合、「障害厚生年金3級を受給しています」とのことですので、法定免除を受けることはできませんが、申請免除が受けられる場合があります。
申請免除とは
国民年金の第1号被保険者本人、保険料連帯納付義務者である世帯主・配偶者のいずれもが、以下のいずれかに該当するときは、申請して承認を受ければ、保険料の全額または一部の納付義務が免除されます。
- 所得が低いとき
- 本人またはその世帯の人が生活保護の生活扶助以外の扶助を受けているとき
- 保険料の納付が著しく困難なとき等
※申請免除には全額免除と4分の3免除、半額免除、4分の1免除があります。
若年者納付猶予制度とは
20歳から50歳未満で、本人および配偶者の前年所得(1月から6月までに申請される場合は前々年所得)が
一定額以下の場合、保険料の納付が猶予されます。
これらの制度を利用するためは、承認審査を受ける必要があります。
詳細はお住まいの自治体へお問い合わせください。
障害年金を受給するために
障害年金の審査は、「しんどい」、「お金に困っている」、「悲しい」等ではなく、あくまで認定基準に該当しているか否かを審査されます。
そのため、国民年金法・厚生年金法や認定基準等をご存じない方がひとりで対応するには限界があります。
ご自分の生活がかかった大切なことなので、専門家である社労士に知識・経験を求めるのが最善の選択です。
一人でわけも分からず不安いっぱいで戦うのではなく、あなたの代理人となって受給に向けて取り組んでくれる専門家である社労士を味方につけてください。
お気軽にお問合せください。
障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。
どんなご相談でも承ります。お気軽にお問合せください。
お電話でも承ります
06-6429-6666
平日9:00~18:00
このQ&Aの回答者
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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