障害厚生年金3級を受給しているが法定免除を受けたい。法定免除はしない方がいいですか?

- 詳しいプロフィール
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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私はうつ病のため障害厚生年金3級を受給しています。
仕事ができないので保険料の法定免除を受けたいと考えていますが、
知人から法定免除はしない方がいいと聞きました。
何かデメリットがあるのでしょうか?
本回答は2019年6月現在のものです。
法定免除は、障害年金1級または2級を受けている方が対象になります。
一度は1級もしくは2級になった方が、減額改定で3級になった場合は、
引き続き法定免除を受けることができますが、
一度も1級もしくは2級になったことがない方は、法定免除を受けることができません。
法定免除とは
次に該当する「国民年金の第1号被保険者」は、届け出れば保険料が免除されます。
- 障害年金1級または2級を受けている
- 生活保護の生活扶助を受けている
- 国立及び国立以外のハンセン病療養所などで療養している
この国民年金保険料が免除となっている期間については、
老齢基礎年金の額は、2分の1を納付したものとして計算されます。
将来の老齢基礎年金受給額は満額ではなくなることは、
デメリットといえるかもしれません。
そのため、法定免除が受けられる方の中には、任意で納付する方もおられます。
ご質問者様の場合、法定免除を受けることはできませんが、
申請免除が受けられる場合があります。
申請免除とは
国民年金の第1号被保険者本人、
保険料連帯納付義務者である世帯主・配偶者のいずれもが、
以下のいずれかに該当するときは、申請して承認を受ければ、
保険料の全額または一部の納付義務が免除されます。
- 所得が低いとき
- 本人またはその世帯の人が生活保護の生活扶助以外の扶助を受けているとき
- 保険料の納付が著しく困難なとき等
※申請免除には全額免除と3/4免除、半額免除、1/4免除があります。
若年者納付猶予制度とは
20歳から50歳未満で、
本人および配偶者の前年所得(1月から6月までに申請される場合は前々年所得)が
一定額以下の場合、保険料の納付が猶予されます。
これらの制度を利用するためは、承認審査を受ける必要があります。
詳細はお住まいの自治体へお問い合わせください。
◎障害年金の申請について
ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。
このようなことを防ぐためには専門知識が必要となりますが、そうなると社労士に相談するか関連書籍を参照しなければなりません。
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◎社労士への依頼も合わせてご検討ください
審査を受ける機会は審査請求、再審査請求を含めて3回あります。
しかし、1度目の請求で認められない場合、2度目以降で決定が覆るのは、たった14.7%となっています。より確実に認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
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どんなご相談でも承ります。お気軽にお問合せください。
お電話でも承ります
06-6429-6666
平日9:00~18:00
このQ&Aの回答者
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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