視力障害6級とは、身体障害者手帳の等級を指しているものと拝察いたします。
それでは、身体障害者手帳の認定基準と障害年金の認定基準を比較し、障害年金を受給できる可能性があるか、検討していきましょう。
視力障害で身体障害者手帳6級の状態
視力障害で身体障害者手帳6級の程度は「一眼の視力が0.02以下、他眼の視力が0.6以下のもので、両眼の視力の和が0.2を超えるもの」とされています。
では、障害年金の視力障害の認定基準を確認しましょう。
視力障害の認定基準
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障害の等級
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障害の状態
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1級
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- 両眼の視力がそれぞれ 0.03 以下のもの
- 一眼の視力が 0.04、他眼の視力が手動弁以下のもの
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2級
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- 両眼の視力がそれぞれ 0.07 以下のもの
- 一眼の視力が 0.08、他眼の視力が手動弁以下のもの
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3級
※障害厚生年金のみ
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- 両眼の視力がそれぞれ 0.1 以下に減じたもの
- 障害手当金の程度であり症状固定していないもの
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障害手当金
※障害厚生年金のみ
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- 両眼の視力がそれぞれ 0.6 以下に減じたもの
- 一眼の視力が 0.1 以下に減じたもの
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両認定基準から認定を得られる可能性を検討
両認定基準から、視力障害で身体障害者手帳6級の場合、障害年金3級もしくは障害手当金に該当する可能性が考えられます。
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障害年金3級または障害手当金について
3級、障害手当金は、障害厚生年金にしかない等級です。
障害基礎年金の請求となるか、障害厚生年金の請求となるかは、初診日に加入していた年金制度によって決まります。
初診日の時点で厚生年金に加入している場合は、障害厚生年金の請求が可能となり、3級または障害手当金の認定を得ることができます。
しかし、初診日の時点で国民年金に加入している場合は、障害基礎年金の請求になるため、3級もしくは障害手当金相当では障害年金を受給することができません。
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本事案の場合
本事案の場合、初診日の時点で厚生年金の被保険者であった場合は、障害厚生年金の請求が可能となりますので、3級または障害手当金で認定を得られる可能性が考えられます。
初診日にいずれの年金制度に加入していたかがポイントとなるでしょう。
障害年金を受給するために
障害年金の審査は、「しんどい」、「お金に困っている」、「悲しい」等ではなく、あくまで認定基準に該当しているか否かを審査されます。
そのため、国民年金法・厚生年金法や認定基準等をご存じない方がひとりで対応するには限界があります。
ご自分の生活がかかった大切なことなので、専門家である社労士に知識・経験を求めるのが最善の選択です。
一人でわけも分からず不安いっぱいで戦うのではなく、あなたの代理人となって受給に向けて取り組んでくれる専門家である社労士を味方につけてください。