うつ病が再発して働くことができなくなった場合は、もう一度障害厚生年金3級がもらえるのですか?

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うつ病が再発して働くことができなくなった場合は、もう一度障害厚生年金3級がもらえるのですか?

中井智博
中井智博社会保険労務士
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私は5年前からうつ病のため障害厚生年金3級をいただいていますが、最近は症状が改善し、3か月前から一般企業で働けるようになったので、更新しても不支給になるだろうと思い、先日の更新はしませんでした。

この場合、またうつ病が再発して働くことができなくなった場合は、もう一度障害厚生年金3級がもらえるのですか?

状態が悪化した際は、その旨を申し立てて障害年金の再開を求めることができます。

支給停止自由消滅届について

障害年金の更新の際に支給停止となっている方が、再び障害年金を受けられる程度になったときは、支給停止事由消滅届を提出することにより、支給が再開を求めることができます。

これは新たに現在の状態を記載した診断書により、現在の状態について審査を受け、等級に該当すると判断された場合、今後、支給が再開されるものとなっています。

本事案の場合

ご質問者様の場合、現在は症状は改善しているとのことですが、今後状態が悪化した場合は、その時点の状態を審査され、等級が決定します。

状態によっては、3級以上が認定される可能性も考えられます。

上記の支給停止事由消滅届を提出するか否かを検討するため、以下をご参照ください。

障害年金の等級 障害の状態
3級
※障害厚生年金のみ
労働に著しい制限があるもの
2級 日常生活に著しい制限があるもの
1級 他人の介助がなければほとんど自分の用事を済ませることができないもの

障害年金を受給するために

障害年金の審査は、「しんどい」、「お金に困っている」、「悲しい」等ではなく、あくまで認定基準に該当しているか否かを審査されます。

そのため、国民年金法・厚生年金法や認定基準等をご存じない方がひとりで対応するには限界があります。

ご自分の生活がかかった大切なことなので、専門家である社労士に知識・経験を求めるのが最善の選択です。

一人でわけも分からず不安いっぱいで戦うのではなく、あなたの代理人となって受給に向けて取り組んでくれる専門家である社労士を味方につけてください。

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障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。

煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。

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