人工肛門ですが、肉体労働を掛け持ちしてたら障害厚生年金3級はもらえないですか?

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人工肛門ですが、肉体労働を掛け持ちしてたら障害厚生年金3級はもらえないですか?

中井智博
中井智博社会保険労務士
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公開日: 最終更新日:

私はクローン病の悪化に伴い、大腸全摘となり人工肛門となりました。

これは障害厚生年金3級がもらえるとのことですが、肉体労働を掛け持ちしてたら障害厚生年金3級はもらえないですか?

では、人工肛門を造設した場合の障害年金の取扱いを確認しましょう。

人工肛門を造設した場合の障害年金

人工肛門を造設したものは、原則として障害年金3級に相当します。

なお、以下のものは2級に相当します。

  • 人工肛門を造設し、かつ、新膀胱を造設したものまたは尿路変更術を施したもの
  • 人工肛門を造設し、かつ、完全排尿障害の状態にあるもの

なお、全身状態、術後の経過及び予後、原疾患の性質、進行状況等により総合的に判断し、さらに上位等級に認定される場合もあります。

本事案の場合

上記の通り、人工肛門を造設したものは、原則として3級と認定されます。

これは、就労状況によって変わることはないので、肉体労働を掛け持ちしていても認定を得ることができます。

ただし、以下の点に注意が必要です。

障害年金3級について

3級は、障害厚生年金にしかない等級です。

障害基礎年金の請求となるか、障害厚生年金の請求となるかは、初診日に加入していた年金制度によって決まります。

初診日の時点で厚生年金に加入している場合は、障害厚生年金の請求が可能となり、3級の認定を得ることができます。

しかし、初診日の時点で国民年金に加入している場合は、障害基礎年金の請求になるため、3級相当では障害年金を受給することができません。

本事案の場合、「クローン病の悪化に伴い、大腸全摘となり人工肛門となりました」とのことですので、初診日はクローン病についてはじめて医師等の診療を受けた日となります。

初診日に厚生年金の被保険者であったか否かがポイントとなるでしょう。

障害年金の請求を前向きにご検討されてはいかがでしょうか。

障害年金を受給するために

障害年金の審査は、「しんどい」、「お金に困っている」、「悲しい」等ではなく、あくまで認定基準に該当しているか否かを審査されます。

そのため、国民年金法・厚生年金法や認定基準等をご存じない方がひとりで対応するには限界があります。

ご自分の生活がかかった大切なことなので、専門家である社労士に知識・経験を求めるのが最善の選択です。

一人でわけも分からず不安いっぱいで戦うのではなく、あなたの代理人となって受給に向けて取り組んでくれる専門家である社労士を味方につけてください。

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