人工血管の手術をし障害年金3級をもらっていますが、更新で支給停止になることがあるのでしょうか?

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人工血管の手術をし障害年金3級をもらっていますが、更新で支給停止になることがあるのでしょうか?

中井智博
中井智博社会保険労務士
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3年前に急性大動脈解離を発症し人工血管の手術をし、障害年金3級をもらっています。

更新時の診断書の内容によっては支給停止になるとも聞いたことがありますが、

私の場合も支給停止になることがあるのでしょうか?

本回答は2019年8月現在のものです。

 

胸部大動脈解離(Stanford分類A型・B型)や胸部大動脈瘤により、

人工血管を挿入し、かつ、一般状態が次のいずれかに該当するものは、

原則として3級と認定されます。

  • 歩行や身のまわりのことはできるが、時に少し介助が必要なこともあり、軽労働はできないが、日中の50%以上は起居しているもの
  • 軽度の症状があり、肉体労働は制限を受けるが、歩行、軽労働や座業はできるもの

 

ご質問者様の場合も、

一般状態が大きく改善し、無症状で社会活動ができ、制限を受けることなく、

発病前と同等にふるまえる程度となったような場合は、支給停止になる可能性も考えられます。

 

更新の際の一般状態については、医師が作成する診断書に記載されます。

常日頃から医師としっかりコミュニケーションをとり、症状について正しく記載していただきましょう。

 

なお、障害年金の更新の際に支給停止となった場合、

その後に再び障害年金を受けられる程度になったときは、

支給停止事由消滅届を提出することにより、支給が再開を求めることができます。

新たに障害の状態を記載した診断書により、現在の状態について審査を受け、

等級に該当すると判断された場合、支給が再開されます。

 

◎障害年金の申請について

ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。

このようなことを防ぐためには専門知識が必要となりますが、そうなると社労士に相談するか関連書籍を参照しなければなりません。

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◎社労士への依頼も合わせてご検討ください

審査を受ける機会は審査請求、再審査請求を含めて3回あります。
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