人工血管の手術をし障害年金3級をもらっていますが、更新で支給停止になることがあるのでしょうか?

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人工血管の手術をし障害年金3級をもらっていますが、更新で支給停止になることがあるのでしょうか?

中井智博
中井智博社会保険労務士
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公開日: 最終更新日:

3年前に急性大動脈解離を発症し人工血管の手術をし、障害年金3級をもらっています。

更新時の診断書の内容によっては支給停止になるとも聞いたことがありますが、私の場合も支給停止になることがあるのでしょうか?

まず、障害年金の更新について確認し、次にどのような状態なら障害年金を受給できるのかを確認しましょう。

障害年金の更新について

原則として、障害年金を受給されている場合、障害の状態に応じて定められた時期に、引き続き障害年金を受ける権利があるかどうか、障害の状態を確認するために「障害状態確認届」の提出を求められます。

いわゆる更新制のようになっています。

この障害状態確認届によって障害の状態を審査され、「引き続き障害年金を支給する」と判断されれば、引き続き障害年金を受給することができます。

一方、「改善し、障害の状態が等級に該当しない」と判断されれば、障害年金は支給停止され、ストップすることとなります。

では、どのような状態なら人工血管で障害年金を受給できるか、確認しましょう。

どのような状態なら人工血管で障害年金を受給できるか

障害年金では、ケガや病気の程度に応じて等級が設定されています。

▼障害基礎年金
1級と2級

▼障害厚生年金
1級、2級、3級

障害が重い順に、1級、2級、3級となります。

人工血管置換術を受けた場合

胸部大動脈解離(Stanford分類A型・B型)や胸部大動脈瘤により、人工血管を挿入し、かつ、一般状態が次のいずれかに該当するものは、原則として3級と認定されます。

  • 歩行や身のまわりのことはできるが、時に少し介助が必要なこともあり、軽労働はできないが、日中の50%以上は起居しているもの
  • 軽度の症状があり、肉体労働は制限を受けるが、歩行、軽労働や座業はできるもの

本事案の場合

本事案の場合も、一般状態が大きく改善し、無症状で社会活動ができ、制限を受けることなく、発病前と同等にふるまえる程度となったような場合は、障害年金が支給停止になる可能性も考えられます。

更新の際の一般状態については、医師が作成する診断書に記載されます。

常日頃から医師としっかりコミュニケーションをとり、症状について正しく記載していただきましょう。

なお、障害年金の更新の際に支給停止となった場合、その後に再び障害年金を受けられる程度になったときは、支給停止事由消滅届を提出することにより、支給が再開を求めることができます。

新たに障害の状態を記載した診断書により、現在の状態について審査を受け、等級に該当すると判断された場合、支給が再開されます。

障害年金を受給するために

障害年金の審査は、「しんどい」、「お金に困っている」、「悲しい」等ではなく、あくまで認定基準に該当しているか否かを審査されます。

そのため、国民年金法・厚生年金法や認定基準等をご存じない方がひとりで対応するには限界があります。

ご自分の生活がかかった大切なことなので、専門家である社労士に知識・経験を求めるのが最善の選択です。

一人でわけも分からず不安いっぱいで戦うのではなく、あなたの代理人となって受給に向けて取り組んでくれる専門家である社労士を味方につけてください。

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障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。

煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。

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