精神の障害年金3級の、労働が制限を受けるものとはどういう状態ですか?

中井智博社会保険労務士
- 詳しいプロフィール
中井智博社会保険労務士
これまでの経歴
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
公開日:
最終更新日:
-
精神の障害年金3級について質問です。
3級の基準は、労働が制限を受けるもの、とありますが、これはどういう状態のことですか?
就労できない状態、ということですか?
障害年金3級の障害の状態の基本を確認し、具体的にどのような状態かみていきましょう。
障害年金3級の障害の状態の基本
障害年金3級の障害の状態の基本は、「労働が著しい制限を受けるか又は労働に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの」とされています。
これは、完全な就労不能までは求められていないが、通常の労働を同じ条件・同じ能率・同じ安定性で続けることが相当困難な状態といえます。
どのような状態か例示していきましょう。
例1.フルタイムの勤務が困難な状態
- 短時間勤務でなければ継続できない。
- 週5日勤務が難しい。
- 休憩を多く入れないと働けない。
- 勤務後に著しい疲労が出る。
例2.業務内容が大きく制限される状態
- 軽作業しかできない。
- 単純作業しかできない。
- 対人業務が困難。
- 判断業務・責任ある業務が困難。
- 危険作業や運転業務ができない。
例3.配慮がなければ就労継続できない状態
- 短時間勤務や残業の制限を受けている。
- 通院への配慮を受けている。
- 業務量の軽減を受けている。
- 配置転換をしてもらった。
- 上司・同僚による継続的なフォローが必要である。
例4.勤務の安定性が低い状態
- 欠勤・早退・遅刻が多い。
- 体調悪化で勤務が途切れる、症状の波で安定勤務が難しい。
- 業務能率が著しく低下している。
例5.一般就労は難しく、保護的環境に近い状態
- 家族経営だから働けている。
- 障害者雇用枠でかなり配慮されている。
- 就労継続支援A型・B型に近い実態である。
- 通常の職場なら継続困難である。
本事案の場合
精神の障害の程度の認定は総合的に行われます。
上記は具体的にどのような状態かを例示したものであり、「上記のうちのひとつがあれば3級になる」といったものではありません。
ご注意ください。
障害年金を受給するために
障害年金の審査は、「しんどい」、「お金に困っている」、「悲しい」等ではなく、あくまで認定基準に該当しているか否かを審査されます。
そのため、国民年金法・厚生年金法や認定基準等をご存じない方がひとりで対応するには限界があります。
ご自分の生活がかかった大切なことなので、専門家である社労士に知識・経験を求めるのが最善の選択です。
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平日9:00~18:00
このQ&Aの回答者
中井智博社会保険労務士
これまでの経歴
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
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