精神の障害年金3級の、労働が制限を受けるものとはどういう状態ですか?

- 詳しいプロフィール
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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精神の障害年金3級について質問です。
3級の基準は、労働が制限を受けるもの、とありますが、これはどういう状態のことですか?
就労できない状態、ということですか?
本回答は2020年7月現在のものです。
「労働が制限を受けるもの」とは、就労できない状態ということではありません。
就労している方でも3級を受給されている事例はたくさんあります。
例えば、仕事をしている場合でも、短時間勤務にしてもらっている、簡単な仕事にしてもらっているなど、会社からの配慮を受けている場合は、3級が認定されることがあります。
また、障害者雇用で就労している場合なども、3級に認定されることがあります。
障害年金は、障害の状態がおおむね以下の状態だと受給ができます。
参考にしていただき、申請を検討されてはいかがでしょうか。
- 3級…労働に著しい制限があるもの
- 2級…日常生活に著しい制限があるもの
- 1級…他人の介助がなければほとんど自分の用事を済ませることができないもの
※症状の重さによって等級が分けられています。
※3級が最も症状が軽く、2級、1級になるにつれて症状が重く、また受給額も多くなります。
弊所では、初めて受診した日の特定から、受給の可能性があるかの判断、どのように申請作業を進めるか、そして申請、受給までフルサポートを行っております。
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このようなことを防ぐためには専門知識が必要となりますが、そうなると社労士に相談するか関連書籍を参照しなければなりません。
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審査を受ける機会は審査請求、再審査請求を含めて3回あります。
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このQ&Aの回答者
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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