本回答は2018年12月現在のものです。
糖尿病による障害の程度は、
合併症の有無及びその程度、代謝のコントロール状態、治療及び症状の経過、
具体的な日常生活状況等を十分考慮し、総合的に認定するとされています。
糖尿病の認定基準は、以下の通りです。
糖尿病の認定基準
以下のすべてを満たすものについて、3級に認定されます。
- 90日以上のインスリン治療を行っている
- Cペプチド値、重症低血糖、糖尿病ケトアシドーシス、高血糖高浸透圧症候群のいずれかが一定の程度
- 日常生活の制限が一定の程度
症状、検査成績および具体的な日常生活状況等によっては、
さらに上位等級に認定されることも考えられます。
上記のように、糖尿病では、原則として3級と認定されます。
ご質問内容からは、症状、検査成績、具体的な日常生活状況等がわかりかねますので、
2級以上に認定される可能性は検討いたしかねます。
なお、今後、網膜症や腎疾患などの合併症を発症した場合は、
2級以上に認定される可能性も考えられます。
◎障害年金の申請について
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