まず、精神障害者保健福祉手帳と障害年金の関係を確認をし、次に親に収入がある場合に障害年金を受給できるのかを確認し、最後にどのような状態なら統合失調症で障害年金を受給できるかをみていきましょう。
精神障害者保健福祉手帳と障害年金について
精神障害者保健福祉手帳と障害年金は、根拠法も審査機関も認定基準も異なる全く別の制度であり、両者の等級は連動するものではありません。
現在息子様は、精神保健福祉手帳2級を所持しているとのことですが、精神障害者保健福祉手帳を持っていても障害年金がもらえるとは限りません。
精神障害者保健福祉手帳が2級であっても障害年金3級になることもありますし、精神障害者保健福祉手帳がなくても障害年金2級が認定される場合もあります。
次に、親に収入がある場合に障害年金を受給できるのか。
親に収入がある場合に障害年金を受給できるのか
障害年金は、障害の状態を審査され、等級に該当すると判断されれば認定を得ることができます。
原則として、障害年金には所得制限はありません。
例外として、20歳前傷病の障害基礎年金には所得制限が設けられていますが、あくまでも本人の所得に対して設けられているものですので、家族にどれだけ収入があっても障害年金の支給に影響はありません。
以下で、20歳前傷病の障害基礎年金の所得制限について確認しておきましょう。
20歳前傷病の障害基礎年金の所得制限の金額基準(単身世帯の目安)
「前年の所得額」によって、支給額が変わります。
- 全額支給: 所得額が 3,704,000円 以下の人
- 2分の1支給停止: 所得額が 3,704,000円超~4,721,000円の人
- 全額支給停止: 所得額が 4,721,000円 を超える人
では、どのような状態なら統合失調症で障害年金を受給できるか、確認しましょう。
どのような状態なら統合失調症で障害年金を受給できるか
障害年金では、ケガや病気の程度に応じて等級が設定されています。
▼障害基礎年金
1級と2級
▼障害厚生年金
1級、2級、3級
障害が重い順に、1級、2級、3級となります。
統合失調症の認定について
統合失調症は、罹患後数年ないし十数年の経過中に症状の好転を見ることもあり、また、その反面急激に増悪し、その状態を持続することもあります。
したがって、統合失調症として認定を行うものに対しては、発病時からの療養及び症状の経過を十分考慮するものとされています。
1級、2級、3級の状態は、以下の通りとなっています。
| 障害年金の等級 |
障害の状態 |
3級 ※障害厚生年金のみ |
労働に著しい制限があるもの |
| 2級 |
日常生活に著しい制限があるもの |
| 1級 |
他人の介助がなければほとんど自分の用事を済ませることができないもの |
本事案の場合
「息子は高校生の時から統合失調症と診断されています」とのことですので、20歳前傷病の障害基礎年金の請求となるでしょう。
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20歳前傷病の障害基礎年金とは…
先天性の病気などにより初診日が20歳前(年金制度に加入していない期間)にあり、かつ、障害の状態が1級または2級に該当する場合には、障害基礎年金を受けることができます。
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上記2級以上に該当すると判断されれば、障害年金を受給することができます。
ご家族の収入は障害年金の審査に影響ありませんのでご安心ください。
障害年金の請求を前向きにご検討されてはいかがでしょうか。
障害年金を受給するために
障害年金の審査は、「しんどい」、「お金に困っている」、「悲しい」等ではなく、あくまで認定基準に該当しているか否かを審査されます。
そのため、国民年金法・厚生年金法や認定基準等をご存じない方がひとりで対応するには限界があります。
ご自分の生活がかかった大切なことなので、専門家である社労士に知識・経験を求めるのが最善の選択です。
一人でわけも分からず不安いっぱいで戦うのではなく、あなたの代理人となって受給に向けて取り組んでくれる専門家である社労士を味方につけてください。