親に十分な収入がある間は障害年金はもらえないでしょうか?

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親に十分な収入がある間は障害年金はもらえないでしょうか?

中井智博
中井智博社会保険労務士
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公開日:

私の息子は高校生の時から統合失調症と診断されています。

現在40歳になり、状態に波があるため働くことはできません。

今は私の収入で生活ができていますが、将来が心配です。

息子は精神保健福祉手帳2級を所持しているのですが、障害年金はもらえるでしょうか?

親に十分な収入がある間はもらえないでしょうか?

 

 

本回答は2020年4月現在のものです。

 

現在息子様は、精神保健福祉手帳2級を所持しているとのことですが、手帳を持っていても障害年金がもらえるとは限りません。

手帳が2級であっても障害年金3級になることもありますし、手帳がなくても障害年金2級が認定される場合もあります。

 

精神保健福祉手帳と障害年金について

精神保健福祉手帳と障害年金は、根拠法も審査機関も認定基準も異なる全く別の制度であり、両者の等級は連動するものではありません。

 

息子様の場合、20歳前傷病の障害基礎年金の申請になることが考えられるため、障害の状態が下記の認定基準2級以上に該当すると判断された場合、支給を受けることが可能となります。

 

20歳前傷病の障害基礎年金とは

先天性の病気などにより20歳前から障害があり、初診日が、20歳前(年金制度に加入していない期間)にあり、かつ、障害の状態が認定基準に該当する場合には、障害基礎年金を受けることができます。

等級は1級と2級があり、障害の程度によって決められます。

※初診日とは、出生直後に、あるいは乳幼児期の健康診断(6ヶ月〜3歳時健診)、または養護学校、更生相談所等の各種検査のいずれかにおいて、医師または歯科医師の診断により、20歳までに障害が確認されている場合や、療育手帳等が交付されている場合を含みます。

 

統合失調症の認定について

統合失調症は、罹患後数年ないし十数年の経過中に症状の好転を見ることもあり、また、その反面急激に増悪し、その状態を持続することもあります。

したがって、統合失調症として認定を行うものに対しては、発病時からの療養及び症状の経過を十分考慮するものとされています。

 

統合失調症の認定基準

  • 1級…高度の残遺状態又は高度の病状があるため高度の人格変化、思考障害、その他妄想・幻覚等の異常体験が著明なため、常時の援助が必要なもの
  • 2級…残遺状態又は病状があるため人格変化、思考障害、その他妄想・幻覚等の異常体験があるため、日常生活が著しい制限を受けるもの 
  • 3級…残遺状態又は病状があり、人格変化の程度は著しくないが、思考障害、その他妄想・幻覚等の異常体験があり、労働が制限を受けるもの

 

また、障害年金は、原則として所得制限はありません。

例外として、20歳歳前の障害基礎年金を受けている方には所得制限がありますが、あくまでも本人の所得に対して設けられているものですので、家族に所得があっても年金の支給に影響しません。

 

20歳前傷病の障害基礎年金の所得制限

扶養親族がいない場合、

  • 所得額4,621,000円を超えると全額支給停止
  • 所得額3,604,000円を超えると年金額の2分の1が支給停止

なお、世帯人数が増加した場合、扶養親族1人につき所得制限額が38万円(※)加算されます。

※対象となる扶養親族が老人控除対象配偶者または老人扶養親族であるときは、1人につき48万円加算。特定扶養親族等であるときは1人につき63万円加算となります。

 

息子様の場合も、本人に所得がなければ所得制限を受けることはありません。

 

これらのことを踏まえ、障害年金の申請を検討されてはいかがでしょうか。

 

◎障害年金の申請について

ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。

このようなことを防ぐためには専門知識が必要となりますが、そうなると社労士に相談するか関連書籍を参照しなければなりません。

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◎社労士への依頼も合わせてご検討ください

審査を受ける機会は審査請求、再審査請求を含めて3回あります。
しかし、1度目の請求で認められない場合、2度目以降で決定が覆るのは、たった14.7%となっています。

より確実に認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
こちらも合わせてご検討ください。

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障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。

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