てんかんで障害基礎年金が不支給でした。症状が変わらなければ、一生障害年金はもらえないでしょうか。
- 詳しいプロフィール
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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私は小学生の時からてんかんと診断されていました。
治療の効果で発作の頻度は抑えられているのですが、
それでも1〜2か月に1回は発作が起こります。
そのため労働時間や通勤範囲も限られ、正直一人で食べるのがやっとです。
今年障害基礎年金を申請しましたが、
1級2級に該当しないとのことで、不支給決定通知書が届きました。
てんかんの症状が変わらなければ、一生障害年金はもらえないでしょうか。
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本回答は2018年12月現在のものです。
てんかんの認定基準は以下の通りです。
てんかんの認定基準
【1級】
- 十分な治療にかかわらず、てんかん性発作のA又はBが月に1回以上あり、かつ、常時の援助が必要なもの
【2級】
- 十分な治療にかかわらず、てんかん性発作のA又はBが年に2回以上、もしくは、C又はDが月に1回以上あり、かつ、日常生活が著しい制限を受けるもの
【3級】
- 十分な治療にかかわらず、てんかん性発作のA又はBが年に2回未満、もしくは、C又はDが月に1回未満あり、かつ、労働が著しい制限を受けるもの
(注)発作のタイプは以下の通りです。
- A:意識障害を呈し、状況にそぐわない行為を示す発作
- B:意識障害の有無を問わず、転倒する発作
- C:意識を失い、行為が途絶するが、倒れない発作
- D:意識障害はないが、随意運動が失われる発作
ご質問内容からは、発作のタイプや日常生活状況等がわかりかねますが、
上記の3級相当もしくはそれ以下の場合、障害基礎年金の支給を受けることはできません。
障害の状態が障害等級に該当しないと判断され、
そのまま症状が全く変わらなければ、一生受給できない可能性も考えられます。
今後状態が悪化した場合は、事後重症請求で認定が得られる可能性もあります。
なお、精神障害以外の別傷病で、障害年金の支給要件を満たすことができれば、
別傷病で障害年金の認定を得ることができます。
◎障害年金の申請について
ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。
このようなことを防ぐためには専門知識が必要となりますが、そうなると社労士に相談するか関連書籍を参照しなければなりません。
当サイトでは1分で障害年金をもらえるか、カンタン査定をいたします。
◎社労士への依頼も合わせてご検討ください
審査を受ける機会は審査請求、再審査請求を含めて3回あります。
しかし、1度目の請求で認められない場合、2度目以降で決定が覆るのは、たった14.7%となっています。より確実に認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
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障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
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06-6429-6666
平日9:00~18:00
このQ&Aの回答者
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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