障害年金の等級を変更を求める請求を、額改定請求といいます。
以下で確認しましょう。
額改定請求とは
額改定請求とは、すでに障害年金を受給している人が、病気やケガの症状が悪化して「障害の程度が重くなった」場合に、年金の等級を見直して受給額の増額を求める手続きです。
額改定請求には請求ができるタイミングが設けられています。
これを待機期間といいます。
額改定請求の待期期間
額改定請求は原則として、次の日を経過した日以降にすることができます。
- 障害認定日請求により受給権を得た場合は、障害認定日から1年経った日
- 事後重症請求により受給権を得た場合は、裁定請求日から1年経った日
- 以前に額改定請求をした場合は、額改定請求日から1年経った日
- 障害状態確認届(現況診断書)提出により減額改定された場合は、誕生月から3ヶ月後の1日から1年経った日
- 障害状態確認届(現況診断書)提出により等級変更がなかった場合は、いつでも可
なお、人工透析の開始や心臓移植など、「明らかに症状が重くなった」とされる特定の障害については、1年を待たずに額改定請求ができます。
では、うつ病の各等級に該当する障害の状態を確認しましょう。
うつ病の認定基準
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障害の等級
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障害の状態
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1級
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高度の気分、意欲・行動の障害及び高度の思考障害の病相期があり、かつ、これが持続したりまたは頻繁に繰り返したりするため、常時の援助が必要なもの
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2級
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気分、意欲・行動の障害及び思考障害の病相期があり、かつ、これが持続したりまたは頻繁に繰り返したりするため、日常生活が著しい制限を受けるもの
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3級
※障害厚生年金のみ
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気分、意欲・行動の障害及び思考障害の病相期があり、その病状は著しくないが、これが持続したりまたは繰り返し、労働に制限を受けるもの
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本事案の場合
1級の状態は、おおむね「日常生活の用を弁ずる ことを不能ならしめる程度」とされています。
「ほとんど寝たきり状態」とのことですので、大変な状態であると拝察いたします。
額改定請求を前向きにご検討されてはいかがでしょうか。
障害年金を受給するために
障害年金の審査は、「しんどい」、「お金に困っている」、「悲しい」等ではなく、あくまで認定基準に該当しているか否かを審査されます。
そのため、国民年金法・厚生年金法や認定基準等をご存じない方がひとりで対応するには限界があります。
ご自分の生活がかかった大切なことなので、専門家である社労士に知識・経験を求めるのが最善の選択です。
一人でわけも分からず不安いっぱいで戦うのではなく、あなたの代理人となって受給に向けて取り組んでくれる専門家である社労士を味方につけてください。