障害年金の更新で等級が落ちました。審査請求書にはどのように書いたらいいでしょうか?

- 詳しいプロフィール
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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私はうつ病歴10年の無職男です。
障害厚生年金2級をいただいていたのですが、更新で3級に落ちました。
診断書をコピーしていなかったので、今となってはなぜ等級が落ちたのか理由が分かりませんが、状態は変わっていないので3級に落ちたことには納得がいきません。
年金事務所に出向き、不服申立ての審査請求書をもらってきましたが、どのように書いたらいいかわかりません。
「以前と状態は変わらないはず」のような曖昧な内容だけで、結果がくつがえる可能性はあるものなのでしょうか?
本回答は2020年9月時点のものです。
不服申し立て(審査請求、再審査請求)の趣旨および理由については、「このように書けば結果が覆る」という書き方はありません。
そのため、「以前と状態は変わっていないため」という内容でも、結果がくつがえることはあり得ます。
審査請求書には、どのような決定をしてほしいのか、なぜ原請求の決定を変更してほしいのか、その理由は「困っているから」等ではなく、ご自身の障害の状態を障害年金の認定基準に照らして、どのような点から障害等級に該当するのかについて、論理的に記載します。
書き方に決まりはなく、また、長文であればいいというものでもありません。
審査請求、再審査請求とは
決定に不服があるときは、その決定があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内に、文書または口頭で審査請求をすることができます。
審査請求の決定に対してさらに不服があるときは、決定書の謄本が送付された日の翌日から起算して2か月以内に、再審査請求をすることができます。
不服申立てをすれば必ず結果が覆る、というものではなく、過去のデータからはむしろ覆る可能性の方が低くなっていますが、絶対覆らない、ということもありません。
最初の診断書にどのように記載されているかが分かりかねますが、不服申し立てをご検討されてはいかがでしょうか。
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このQ&Aの回答者
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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