本回答は2019年6月現在のものです。
うつ病の症状が軽くなったと感じても、役所で手続きをする必要はありません。
症状が軽くなり、仕事をしながら障害基礎年金を受給しても、不正受給にはなりません。
障害年金は、原則として次回更新月まで支給されます。
更新の際に障害の状態が軽快し、
認定基準に該当しないと判断された場合は支給停止になりますが、
認定基準に該当すると判断された場合は、引き続き支給されます。
仕事をしていても、障害の状態が障害等級に該当すると判断された場合は、引き続き支給されます。
うつ病の認定基準
- 1級…高度の気分、意欲・行動の障害及び高度の思考障害の病相期があり、かつ、これが持続したりまたは頻繁に繰り返したりするため、常時の援助が必要なもの
- 2級…気分、意欲・行動の障害及び思考障害の病相期があり、かつ、これが持続したりまたは頻繁に繰り返したりするため、日常生活が著しい制限を受けるもの
- 3級…気分、意欲・行動の障害及び思考障害の病相期があり、その病状は著しくないが、これが持続したりまたは繰り返し、労働に制限を受けるもの
精神障害で就労している場合の日常生活能力の判断について
精神障害で就労している場合、
労働に従事していることをもって、直ちに日常生活能力が向上したものととらえず、
その療養状況を考慮するとともに、
仕事の種類、内容、就労状況、仕事場で受けている援助の内容、
他の従業員との意思疎通の状況等を十分確認したうえで
日常生活能力を判断されます。
更新の際は、上記について参考にしていただけると幸いです。
なお、障害の程度が軽くなり、障害年金が不必要だと感じた場合、
ご自身で障害年金の支給を止めることもできます。
その際は「障害給付受給者 障害不該当届」を提出します。
◎障害年金の申請について
ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。
このようなことを防ぐためには専門知識が必要となりますが、そうなると社労士に相談するか関連書籍を参照しなければなりません。
当サイトでは1分で障害年金をもらえるか、カンタン査定をいたします。
◎社労士への依頼も合わせてご検討ください
審査を受ける機会は審査請求、再審査請求を含めて3回あります。
しかし、1度目の請求で認められない場合、2度目以降で決定が覆るのは、たった14.7%となっています。
より確実に認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
こちらも合わせてご検討ください。
疑問などがございましたら、下記よりお気軽にお問い合わせください。