統合失調症は完治することがない病気なのに、障害基礎年金が打ち切られることがあるのですか?

- 詳しいプロフィール
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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私は統合失調症で障害基礎年金2級をもらっていましたが、
先日の更新で打ち切りになりました。
確かに状態は安定していますが、またいつ悪化するかわかりません。
統合失調症は完治することがない病気なのに、打ち切られることがあるのですか?
もう一度申請をしたら、障害基礎年金2級がもらえるのでしょうか?
本回答は2018年9月現在のものです。
統合失調症は、完治するのが難しい病気と言われていますが、
薬剤の効果等で症状は変わることがあります。
そのため、障害基礎年金の支給が停止されることがあります。
ご質問内容からは、更新の診断書の内容が分かりかねますが、
明らかに2級に相当する程度であるにもかかわらず、
支給停止になったことについて納得がいかない場合は、
審査請求をご検討されてはいかがでしょうか。
審査請求とは
決定に不服があるときは、
その決定があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内に、
文書または口頭で審査請求をすることができます。
これは、更新時の診断書をもとに不支給決定に対して不服を申立て、
決定を覆してもらうものです。
更新の際の決定が誤りである理由を適示し、
求める決定をするべき理由を提出する必要があります。
また、障害の程度が軽くなり年金が停止されていたが、
65歳に達するまでに障害の程度が重くなり、
障害年金を受けられる程度になったときは、
ふたたび年金を受けられるようになります。
この場合は、診断書と併せて、
「老齢・障害給付 受給権者支給停止事由消滅届」の提出が必要です。
下記の認定基準を参考にしていただき、手続きをご検討されてはいかがでしょうか。
統合失調症の認定について
統合失調症は、罹患後数年ないし十数年の経過中に症状の好転を見ることもあり、
また、その反面急激に増悪し、その状態を持続することもあります。
したがって、統合失調症として認定を行うものに対しては、
発病時からの療養及び症状の経過を十分考慮するものとされています。
統合失調症の認定基準
- 1級…高度の残遺状態又は高度の病状があるため高度の人格変化、思考障害、その他妄想・幻覚等の異常体験が著明なため、常時の援助が必要なもの
- 2級…残遺状態又は病状があるため人格変化、思考障害、その他妄想・幻覚等の異常体験があるため、日常生活が著しい制限を受けるもの
- 3級…残遺状態又は病状があり、人格変化の程度は著しくないが、思考障害、その他妄想・幻覚等の異常体験があり、労働が制限を受けるもの
◎障害年金の申請について
ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。
このようなことを防ぐためには専門知識が必要となりますが、そうなると社労士に相談するか関連書籍を参照しなければなりません。
当サイトでは1分で障害年金をもらえるか、カンタン査定をいたします。
◎社労士への依頼も合わせてご検討ください
審査を受ける機会は審査請求、再審査請求を含めて3回あります。
しかし、1度目の請求で認められない場合、2度目以降で決定が覆るのは、たった14.7%となっています。より確実に認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
こちらも合わせてご検討ください。
お気軽にお問合せください。
障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。
どんなご相談でも承ります。お気軽にお問合せください。
お電話でも承ります
06-6429-6666
平日9:00~18:00
このQ&Aの回答者
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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