人工股関節ですが、片足立ちや脚を上げることはできません。障害基礎年金2級に該当するでしょうか?

- 詳しいプロフィール
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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私は10年前の19歳の時に左を人工股関節にしましたが、
現在に至るまで常時ロフストランドクラッチ杖が手放せず、左足での片足立ちは不可能です。
椅子に座った状態で左足を1ミリも上に上げられない状態が続いています。
私のこの状態は、障害基礎年金2級の要件に該当するでしょうか?
本回答は2019年8月現在のものです。
ご質問内容からは、具体的な筋力や関節可動域の検査成績がわかりかねるため、
2級に該当するかについては判断いたしかねますが、
人工関節をそう入置換してもなお、
一下肢について「一下肢の用を全く廃したもの」程度以上に該当するときは、
2級に該当する可能性も考えられます。
一下肢の機能障害の認定基準は、以下の通りです。
一下肢の機能障害の認定基準
【2級】
- 一下肢の3大関節中いずれか2関節以上の関節が全く用を廃したもの
具体的には、一上肢の3大関節中いずれか2関節以上の関節が、
- 不良肢位で強直しているもの
- 関節の他動可動域が、健側の他動可動域の2分の1以下に制限され、かつ、筋力が半減しているもの
- 筋力が著減または消失しているもの
のいずれかに該当する程度のものをいいます。
【3級】
- 一下肢の3大関節のうち、2関節の用を廃したもの、例えば、起床から就寝まで固定装具を必要とする程度の動揺関節をいう
人工関節をそう入置換したものについては、原則として3級と認定されるため、
障害基礎年金の申請で認定を得ることは難しいことが考えられますが、
2級以上に該当する程度であれば、
障害基礎年金の認定が得られる可能性も考えられます。
上記の認定基準を参考にしていただき、申請をご検討されてはいかがでしょうか。
◎障害年金の申請について
ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。
このようなことを防ぐためには専門知識が必要となりますが、そうなると社労士に相談するか関連書籍を参照しなければなりません。
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◎社労士への依頼も合わせてご検討ください
審査を受ける機会は審査請求、再審査請求を含めて3回あります。
しかし、1度目の請求で認められない場合、2度目以降で決定が覆るのは、たった14.7%となっています。より確実に認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
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06-6429-6666
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このQ&Aの回答者
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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