障害厚生年金は統合失調症、傷病手当金はうつ病ですが、傷病手当金は返還しなければいけませんか?

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障害厚生年金は統合失調症、傷病手当金はうつ病ですが、傷病手当金は返還しなければいけませんか?

中井智博
中井智博社会保険労務士
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今回、統合失調症で障害厚生年金の認定が出ました。

遡及が認められたため、傷病手当金と重なる期間が発生しますが、

傷病手当金はうつ病で受給していたので傷病名が違います。

このような場合でも傷病手当金は返還しなければいけませんか?

本回答は2018年12月現在のものです。

 

障害厚生年金と傷病手当金の併給調整について

同一傷病について、

障害厚生年金を受給している期間と傷病手当金を受給している期間が重なっている場合、

傷病手当金について減額調整されます。

  • 傷病手当金>障害厚生年金の場合、傷病手当金は差額分が支給されます。
  • 傷病手当金<障害厚生年金の場合、傷病手当金は支給されません。

※別傷病の場合は調整されません。また障害基礎年金のみの場合も調整は行われません。

 

うつ病から統合失調症への傷病の変更であり、

同一傷病であると判断された場合、傷病手当金を返還しなければなりません。

詳細は加入している健康保険組合もしくは協会けんぽにご確認ください。

 

なお、障害年金において、このようなケースでは、

診断名の変更であり、あらたな疾病が発症したものではないことから、

別疾病とはせず、同一疾病として扱われます。

 

◎障害年金の申請について

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