重症筋無力症も障害年金の支給対象となっています。
しかし、障害年金は原則として、65歳の誕生日の2日前までに請求しなければなりません。
以下では、例外として65歳以降でも障害年金を請求できるを確認しましょう。
65歳以降でも障害年金を請求できる場合
- 初診日が、65歳の2日前までにあり、障害認定日の障害状態が障害等級に該当している場合
- 前発傷病と後発傷病を併せて、65歳前にはじめて2級となった場合
- 初診日において国民年金の任意加入者であった場合
- 初診日において厚生年金加入中であった場合
本事案の場合
「40代の頃に難病の重症筋無力症を患いました」とのことですので、上記1の「初診日が65歳の2日前までにある」にあたります。
そのため、障害認定日の時点であれば、障害年金の審査を受けることができます。
|
障害認定日とは
障害の程度の認定を行うべき日をいい、原則として、以下のいずれか早い日となります。
- 「初診日」から起算して1年6月を経過した日
- 傷病が治った日(その症状が固定し、治療の効果が期待できない状態に至った日を含む)
|
障害認定日の時点で審査を受けるためには、障害認定日時点の診断書が必要となります。
本事案の場合、現在75歳とのことですので、障害認定日は30年以上前になり、診断書の取得自体が非常にハードルが高い状況でしょう。
また、すでに老齢年金を受給しておられます。
現在老齢年金を受給されている場合、障害年金の受給権を得られたとしても、2重に受け取ることは出来ず、以下の組み合わせの中から選択して受給することとなります。
障害年金と老齢年金の両方の受給権を得られた場合の受給可能な組み合わせ
以下の中から有利なものを選択することになります。
- 障害基礎年金+障害厚生年金
- 老齢基礎年金+老齢厚生年金
- 障害基礎年金+老齢厚生年金
確かに65歳以上でも障害年金を請求することができる場合はありますが、現実的に請求が可能であるか、また、請求が可能であった場合にメリットが感じられるか、上記をご参考のうえ、ご検討されてはいかがでしょうか。
障害年金を受給するために
障害年金の審査は、「しんどい」、「お金に困っている」、「悲しい」等ではなく、あくまで認定基準に該当しているか否かを審査されます。
そのため、国民年金法・厚生年金法や認定基準等をご存じない方がひとりで対応するには限界があります。
ご自分の生活がかかった大切なことなので、専門家である社労士に知識・経験を求めるのが最善の選択です。
一人でわけも分からず不安いっぱいで戦うのではなく、あなたの代理人となって受給に向けて取り組んでくれる専門家である社労士を味方につけてください。