私の父は現在75歳ですが、今からでも障害年金の申請、受給が出来る可能性はありますか?

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私の父は現在75歳ですが、今からでも障害年金の申請、受給が出来る可能性はありますか?

中井智博
中井智博社会保険労務士
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公開日:

私の父は現在75歳ですが、40代の頃に難病の重症筋無力症を患いました。

当時は障害年金のことを知らずに今まで過ごしてしまいましたが、

今からでも障害年金の申請、受給が出来る可能性はありますか?

現在父はわずかな老齢年金をいただいて生活しております。

本回答は2018年7月時点のものです。

 

重症筋無力症も障害年金の支給対象となっています。

 

しかし、障害年金は原則として、65歳の誕生日の2日前までに申請しなければなりません。

65歳以降でも申請できる場合は以下に限られます。

65歳以降でも障害年金を申請できる場合

  1. 初診日が、65歳の2日前までにあり、障害認定日の障害状態が障害等級に該当している場合
  2. 前発傷病と後発傷病を併せて、65歳前にはじめて2級となった場合
  3. 初診日において国民年金の任意加入者であった場合
  4. 初診日において厚生年金加入中であった場合

 

上記1の通り、65歳の前からの障害の状態なら65歳を過ぎてからでも申請できます。

しかし、1により申請するためには遡及請求をしなければなりません。

 

遡及請求とは

遡及請求とは、障害認定日に障害等級に該当しているが、

知らなかったなどの理由で、障害認定日から1年以上経過して請求するものです。

障害認定日から3か月以内の診断書を取得することができれば、

遡及請求を行うことができます。

 

障害認定日とは

障害認定日とは、障害の程度の認定を行うべき日をいい、原則として、

  1. 初診日から起算して1年6月を経過した日
  2. 傷病が治った日(その症状が固定し、治療の効果が期待できない状態に至った日を含む)

のいずれか早い日となります。

 

障害認定日を特定するためには、初診日を特定する必要があります。

ご質問内容から、

30年以上前の初診日を特定することができるかについてはわかりかねますが、

受診状況証明書(初診日の証明書)が取得できれば、

障害年金が申請ができる場合があります。

 

初診日とは

初診日とは、障害の原因となった傷病について、

初めて医師または歯科医師の診療を受けた日をいいます。

 

重症筋無力症は、全身の筋力低下、易疲労性が出現し、

特に眼瞼下垂や複視などの眼の症状をおこしやすいことが特徴といわれています。

 

眼の障害について、視力や視野以外の

その他の障害についての認定基準は、以下の通りです。

眼球の運動障害の認定基準

【3級】(症状が固定していないもの)

  • 眼の調節機能及び輻輳機能の障害のための複視や眼精疲労による頭痛等が生じ、読書等が続けられない程度のもの
  • 麻痺性斜視で複視が強固のため片眼に眼帯をしないをと生活ができないため、労働が制限をされる程度のもの

【障害手当金】(症状が固定しているもの)

  • 上記と同じ状態

 

3級は厚生年金にしかない等級です。

厚生年金加入期間中に初診日があり、

障害認定日の時点で障害等級に該当すると判断された場合は、

障害厚生年金の受給権を得ることができます。

 

ただし、障害厚生年金3級と老齢年金は、併せて支給されません。

どちらか有利な方を選択します。

障害厚生年金3級の受給額は、認定日までの給与額等により決まるため、

具体的な額は分かりかねますが、

現在の老齢年金のみの受給額の方が多い場合もあります。

これらを踏まえ、障害年金の申請を検討されてはいかがでしょうか。

 

◎障害年金の申請について

ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。

このようなことを防ぐためには専門知識が必要となりますが、そうなると社労士に相談するか関連書籍を参照しなければなりません。

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◎社労士への依頼も合わせてご検討ください

審査を受ける機会は審査請求、再審査請求を含めて3回あります。
しかし、1度目の請求で認められない場合、2度目以降で決定が覆るのは、たった14.7%となっています。

より確実に認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
こちらも合わせてご検討ください。

疑問などがございましたら、下記よりお気軽にお問い合わせください。

 

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