失業保険をもらい終える前に障害基礎年金の申請をしても、不利にならないでしょうか?

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失業保険をもらい終える前に障害基礎年金の申請をしても、不利にならないでしょうか?

中井智博
中井智博社会保険労務士
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公開日:

うつ病です。

初診日から1年6か月が経過し、障害基礎年金の申請を検討しています。

しかし、現在まだ失業保険をもらっています。

失業保険をもらい終える前に障害基礎年金の申請をしても、不利にならないでしょうか?

失業保険をもらっていると、就活ができると判断されないか心配です。

雇用保険の基本手当と障害年金の関係について確認しましょう。

雇用保険の基本手当と障害年金の関係

雇用保険の基本手当と障害年金は、併給が可能です。

そのため基本手当をもらい終える前に障害基礎年金の請求をしても、不利になることはありません。

また就職活動をしていることが判っても、そのことのみで不支給になることはありません。

あくまでも障害の状態について審査されます。

それでは、どのような状態であれば、うつ病で障害年金を受給できるのかを確認しましょう。

うつ病の認定基準

障害の等級

障害の状態

1級

高度の気分、意欲・行動の障害及び高度の思考障害の病相期があり、かつ、これが持続したりまたは頻繁に繰り返したりするため、常時の援助が必要なもの

2級

気分、意欲・行動の障害及び思考障害の病相期があり、かつ、これが持続したりまたは頻繁に繰り返したりするため、日常生活が著しい制限を受けるもの

3級

※障害厚生年金のみ

気分、意欲・行動の障害及び思考障害の病相期があり、その病状は著しくないが、これが持続したりまたは繰り返し、労働に制限を受けるもの

本事案の場合

障害基礎年金の請求では、障害の程度が2級以上に該当する場合支給されます。

上記の認定基準をご参考いただき、障害年金の請求を検討されてはいかがでしょうか。

障害年金を受給するために

障害年金の申請は、国民年金法・厚生年金法や認定基準等をご存じない方がひとりで対応するには限界があります。

ご自分の生活がかかった大切なことなので、専門家である社労士に知識・経験を求めるのが最善の選択です。

「事務手数料の2万円を支払うのが惜しくて、とりあえず自分でやってみたけど不支給だった。なんとかしてください」というご相談をいただくケースがあります。

当然その時点からできる限りのサポートをさせていただくのですが、事後重症請求の方の場合、1か月請求が遅くなれば、障害基礎年金2級なら毎月約6万5千円ずつ捨てていくことになります。

最初にかかる2万円の事務手数料を惜しんだばかりに、障害年金の受け取りが数か月遅くなっては本末転倒です。

一人でわけも分からず不安いっぱいで戦うのではなく、あなたの代理人となって受給に向けて取り組んでくれる専門家である社労士を味方につけてください。

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障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。

煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。

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