雇用保険の基本手当(いわゆる失業手当)と障害年金の関係について確認しましょう。
雇用保険の基本手当と障害年金の関係
雇用保険の基本手当と障害年金は、併給が可能です。
そのため基本手当をもらい終える前に障害基礎年金の請求をしても、不利になることはありません。
また就職活動をしていることが判っても、そのことのみで不支給になることはありません。
あくまでも障害の状態について審査されます。
それでは、どのような状態であれば、うつ病で障害基礎年金を受給できるのかを確認しましょう。
どのような状態であれば、うつ病で障害基礎年金を受給できるのか
障害年金では、ケガや病気の程度に応じて等級が設定されています。
▼障害基礎年金
1級と2級
障害が重い順に、1級、2級となります。
1級、2級の状態は、以下の通りとなっています。
| 障害年金の等級 |
障害の状態 |
| 2級 |
日常生活に著しい制限があるもの |
| 1級 |
他人の介助がなければほとんど自分の用事を済ませることができないもの |
本事案の場合
障害基礎年金の請求では、上記の通り障害の程度が2級以上に該当する場合に支給されます。
本事案の場合、どのような状態かが明らかではありませんが、上記の認定基準をご参考いただき、障害年金の請求をご検討されてはいかがでしょうか。
障害年金を受給するために
障害年金の審査は、「しんどい」、「お金に困っている」、「悲しい」等ではなく、あくまで認定基準に該当しているか否かを審査されます。
そのため、国民年金法・厚生年金法や認定基準等をご存じない方がひとりで対応するには限界があります。
ご自分の生活がかかった大切なことなので、専門家である社労士に知識・経験を求めるのが最善の選択です。
一人でわけも分からず不安いっぱいで戦うのではなく、あなたの代理人となって受給に向けて取り組んでくれる専門家である社労士を味方につけてください。