失業保険をもらい終える前に障害基礎年金の申請をしても、不利にならないでしょうか?

- 詳しいプロフィール
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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うつ病です。
初診日から1年6か月が経過し、障害基礎年金の申請を検討しています。
しかし、現在まだ失業保険をもらっています。
失業保険をもらい終える前に障害基礎年金の申請をしても、不利にならないでしょうか?
失業保険をもらっていると、就活ができると判断されないか心配です。
本回答は2018年12月現在のものです。
雇用保険の基本手当と障害年金は、併給が可能です。
そのため失業保険をもらい終える前に障害基礎年金の申請をしても、
不利になることはありません。
障害年金の審査で、失業保険を受給していることは考慮されません。
また就職活動をしていることが判っても、そのことのみで不支給になることはありません。
あくまでも障害の状態について審査されます。
うつ病の認定基準は、以下の通りです。
うつ病の認定基準
- 1級…高度の気分、意欲・行動の障害及び高度の思考障害の病相期があり、かつ、これが持続したりまたは頻繁に繰り返したりするため、常時の援助が必要なもの
- 2級…気分、意欲・行動の障害及び思考障害の病相期があり、かつ、これが持続したりまたは頻繁に繰り返したりするため、日常生活が著しい制限を受けるもの
- 3級…気分、意欲・行動の障害及び思考障害の病相期があり、その病状は著しくないが、これが持続したりまたは繰り返し、労働に制限を受けるもの
障害基礎年金の申請では、障害の程度が2級以上に該当する場合支給されます。
ご質問内容からは、日常生活状況等がわかりかねますので、
2級以上に該当するかは判断致しかねますが、
上記の認定基準を参考にしていただき、申請を検討されてはいかがでしょうか。
◎障害年金の申請について
ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。
このようなことを防ぐためには専門知識が必要となりますが、そうなると社労士に相談するか関連書籍を参照しなければなりません。
当サイトでは1分で障害年金をもらえるか、カンタン査定をいたします。
◎社労士への依頼も合わせてご検討ください
審査を受ける機会は審査請求、再審査請求を含めて3回あります。
しかし、1度目の請求で認められない場合、2度目以降で決定が覆るのは、たった14.7%となっています。より確実に認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
こちらも合わせてご検討ください。
お気軽にお問合せください。
障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
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どんなご相談でも承ります。お気軽にお問合せください。
お電話でも承ります
06-6429-6666
平日9:00~18:00
このQ&Aの回答者
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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