うつ病で障害年金の申請をして、先日不支給決定通知書が届きました。 覆すにはどうしたら良いでしょうか?

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うつ病で障害年金の申請をして、先日不支給決定通知書が届きました。 覆すにはどうしたら良いでしょうか?

中井智博
中井智博社会保険労務士
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公開日:

うつ病で障害年金の申請をして、先日不支給決定通知書が届きました。

障害の程度が軽いとの事ですが、ひきこもりで精神的に不安定なのに、

不支給決定は納得出来ません。

主治医もなぜ不支給かわからないと言ってくださっています。

不支給決定を覆すにはどうしたら良いでしょうか?

本回答は2019年6月現在のものです。

 

不支給の決定に納得がいかない場合は、不服申立てをすることができます。

 

不服申立て(審査請求、再審査請求)をすれば必ず結果が覆る、というものではなく、

過去のデータからはむしろ覆る可能性の方が低くなっていますが、

絶対覆らない、ということもありません。

審査請求や再審査請求で認定が得られている事例はたくさんあります。

 

審査請求とは

決定に不服があるときは、

その決定があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内に、

文書または口頭で審査請求をすることができます。

 

これは、請求時の診断書をもとに不支給決定に対して不服を申立て、

決定を覆してもらうものです。

最初の決定が誤りである理由を適示し、

求める決定をするべき理由を提出する必要があります。

 

審査請求書には、どのような決定をしてほしいのか、

なぜ原請求の決定を変更してほしいのか、その理由は「困っているから」等ではなく、

ご自身の障害の状態を障害年金の認定基準に照らして、

どのような点から障害等級に該当するのかについて、論理的に記載します。

 

書き方に決まりはなく、また、長文であればいいというものでもありません。

ただし不服申立ては、最初の診断書を基にもう一度審査をしてもらうものですので、

最初の診断書を書き直してもらったり、新たな診断書を書いて提出しても、

審査請求の資料としては原則としては採用されません。

 

最初の診断書にどのように記載されているかが分かりかねますが、

先の診断書や申立書の内容が、下記の障害認定基準と照らし合わせて、

明らかに上位等級に該当しているのであれば、その旨をしっかり記載しましょう。

 

うつ病の認定基準

  • 1級…高度の気分、意欲・行動の障害及び高度の思考障害の病相期があり、かつ、これが持続したりまたは頻繁に繰り返したりするため、常時の援助が必要なもの
  • 2級…気分、意欲・行動の障害及び思考障害の病相期があり、かつ、これが持続したりまたは頻繁に繰り返したりするため、日常生活が著しい制限を受けるもの
  • 3級…気分、意欲・行動の障害及び思考障害の病相期があり、その病状は著しくないが、これが持続したりまたは繰り返し、労働に制限を受けるもの

 

◎障害年金の申請について

ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。

このようなことを防ぐためには専門知識が必要となりますが、そうなると社労士に相談するか関連書籍を参照しなければなりません。

当サイトでは1分で障害年金をもらえるか、カンタン査定をいたします。

 

◎社労士への依頼も合わせてご検討ください

審査を受ける機会は審査請求、再審査請求を含めて3回あります。
しかし、1度目の請求で認められない場合、2度目以降で決定が覆るのは、たった14.7%となっています。

より確実に認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
こちらも合わせてご検討ください。

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