障害基礎年金の病歴就労状況等申立書には、2〜3年ごとに区切って書いても大丈夫ですか?

- 詳しいプロフィール
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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私はうつ病で10年くらい同じ病院に通っています。
今度障害基礎年金の申請をしようと思い、準備をしています。
病歴就労状況等申立書の欄に5年ごとの病状を書きますが、書きたいことが多くて枠に収まりません。
2〜3年ごとに区切って書いても大丈夫ですか?
本回答は2020年4月現在のものです。
病歴就労状況等申立書の書き方については、2〜3年ごとに区切って書いても問題ありません。
病歴・就労状況等申立書には、発病から現在までの経過を記載します。
受診していた期間は、通院期間や治療経過、日常生活状況等を、受診していなかった期間は、その理由、自覚症状の程度などについて記載します。
「このように書けば審査が通る」という書き方はありませんが、審査をする側に、発病から現在までの病状や治療の流れ、日常生活の様子が目に見えるように作成する必要があります。
せっかく医師にしっかりした内容の診断書を書いてもらっても、ご自身が書いた申立書と整合性がとれず不支給決定を受けている事例もあります。
病歴・就労状況等申立書は、自ら作成してアピールできる唯一の書類であり、障害年金の受給の可否を判断する、重要な書類です。
しっかりご自身の状態や日常生活等について記入しましょう。
なお、うつ病の認定基準は、以下の通りです。
うつ病の認定基準
- 1級…高度の気分、意欲・行動の障害及び高度の思考障害の病相期があり、かつ、これが持続したりまたは頻繁に繰り返したりするため、常時の援助が必要なもの
- 2級…気分、意欲・行動の障害及び思考障害の病相期があり、かつ、これが持続したりまたは頻繁に繰り返したりするため、日常生活が著しい制限を受けるもの
- 3級…気分、意欲・行動の障害及び思考障害の病相期があり、その病状は著しくないが、これが持続したりまたは繰り返し、労働に制限を受けるもの
◎障害年金の申請について
ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。
このようなことを防ぐためには専門知識が必要となりますが、そうなると社労士に相談するか関連書籍を参照しなければなりません。
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◎社労士への依頼も合わせてご検討ください
審査を受ける機会は審査請求、再審査請求を含めて3回あります。
しかし、1度目の請求で認められない場合、2度目以降で決定が覆るのは、たった14.7%となっています。より確実に認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
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障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
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平日9:00~18:00
このQ&Aの回答者
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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