急性心筋梗塞になり生涯の投薬と通院を義務付けられました。障害手当金の申請はできますか?

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急性心筋梗塞になり生涯の投薬と通院を義務付けられました。障害手当金の申請はできますか?

中井智博
中井智博社会保険労務士
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公開日:

私は2年前に仕事中に急性心筋梗塞になり入院しました。

ステント据置手術により一命をとりとめましたが、

医師からは生涯の投薬と通院を義務付けられました。

この場合、障害手当金の申請はできますか?

本回答は2019年7月現在のものです。

 

心疾患による障害については、障害手当金はありません。

障害の程度は、1級、2級および3級のみです。

 

また、「障害手当金の申請」をするのではありません。

通常の障害年金の申請を行い、審査を受け、

障害手当金の相当すると判断された場合、認定されます。

 

障害手当金とは

厚生年金に加入している間に初診日のある病気やけがが初診日から5年以内に治ったもので、

3級の障害よりやや程度の軽い障害が残ったときに支給される「一時金」です。

 

「傷病が治ったもの」とは

障害年金において「傷病が治ったもの」とは、

器質的欠損もしくは変形又は機能障害を残している場合は、

医学的に傷病が治った時、又は、その症状が安定し、長期にわたって

その疾病の固定性が認められ、医療効果が期待し得ない状態に至った場合をいいます。

 

上記のように、障害手当金は症状が固定していることが前提となっています。

眼や耳、肢体などの身体障害の場合は認定基準が定められていますが、

精神の障害や内部疾患などの場合は、認定基準そのものが定められていません。

 

心筋梗塞などの虚血性心疾患の認定基準は、以下の通りです。

参考にしていただき、申請をご検討されてはいかがでしょうか。

 

虚血性心疾患(心筋梗塞、狭心症)の認定基準

心疾患の検査での異常検査所見は以下の通りです。

区分

異常検査所見

A

安静時の心電図において、0.2mV以上のSTの低下もしくは 0.5mV以上の深い陰性T波(aVR誘導を除く。)の所見のあるもの

B

負荷心電図(6Mets 未満相当)等で明らかな心筋虚血所見があるもの

C

胸部X線上で心胸郭係数 60%以上又は明らかな肺静脈性うっ血所見や間質性肺水腫のあるもの

D

心エコー図で中等度以上の左室肥大と心拡大、弁膜症、収縮能の低下、拡張能の制限、先天性異常のあるもの

E

心電図で、重症な頻脈性又は徐脈性不整脈所見のあるもの

F

左室駆出率(EF)40%以下のもの

G

BNP(脳性ナトリウム利尿ペプチド)が 200pg/ml 相当を超えるもの

H

重症冠動脈狭窄病変で左主幹部に 50%以上の狭窄、あるいは、3 本の主要冠動脈に 75%以上の狭窄を認めるもの

I

心電図で陳旧性心筋梗塞所見があり、かつ、今日まで狭心症状を有するもの

(注 1) 原則として、異常検査所見があるもの全てについて、それに該当する心電図等を提出(添付)させること。

(注 2) 「F」についての補足

心不全の原因には、収縮機能不全と拡張機能不全とがある。

近年、心不全症例の約 40%はEF値が保持されており、このような例での心不全は左室拡張不全機能障害によるものとされている。しかしながら、現時点において拡張機能不全を簡便に判断する検査法は確立されていない。左室拡張末期圧基準値(5−12mmHg)をかなり超える場合、パルスドプラ法による左室流入血流速度波形を用いる方法が一般的である。この血流速度波形は急速流入期血流速度波形(E波)と心房収縮期血流速度波形(A波)からなり、E/A比が 1.5 以上の場合は、重度の拡張機能障害といえる。

(注 3) 「G」についての補足

心不全の進行に伴い、神経体液性因子が血液中に増加することが確認され、心不全の程度を評価する上で有用であることが知られている。中でも、BNP値(心室で生合成され、心不全により分泌が亢進)は、心不全の重症度を評価する上でよく使用されるNYHA分類の重症度と良好な相関性を持つことが知られている。この値が常に 100 pg/ml 以上の場合は、NYHA心機能分類で?度以上と考えられ、200 pg/ml 以上では心不全状態が進行していると判断される。

(注 4) 「H」についての補足

すでに冠動脈血行再建が完了している場合を除く。

 

【1級】

以下2点を満たすもの

  • 病状(障害)が重篤で安静時においても、常時心不全あるいは狭心症状を有する
  • 身のまわりのこともできず、常に介助を必要とし、終日就床を強いられ、活動の範囲がおおむねベッド周辺に限られるもの

 

【2級】

以下3点を満たすもの

  • 上記異常検査所見が 2 つ以上
  • 軽労作で心不全あるいは狭心症などの症状をあらわす
  • 歩行や身のまわりのことはできるが、時に少し介助が必要なこともあり、軽労働はできないが、日中の 50%以上は起居しているもの、または、身のまわりのある程度のことはできるが、しばしば介助が必要で、日中の 50%以上は就床しており、自力では屋外への外出等がほぼ不可能となったもの

 

【3級】

以下3点を満たすもの

  • 上記異常検査所見が 1 つ以上
  • 心不全あるいは狭心症などの症状が 1 つ以上あるもの
  • 軽度の症状があり、肉体労働は制限を受けるが、歩行、軽労働や座業はできるもの、または、歩行や身のまわりのことはできるが、時に少し介助が必要なこともあり、軽労働はできないが、日中の 50%以上は起居しているもの

 

◎障害年金の申請について

ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。

このようなことを防ぐためには専門知識が必要となりますが、そうなると社労士に相談するか関連書籍を参照しなければなりません。

当サイトでは1分で障害年金をもらえるか、カンタン査定をいたします。

◎社労士への依頼も合わせてご検討ください

審査を受ける機会は審査請求、再審査請求を含めて3回あります。
しかし、1度目の請求で認められない場合、2度目以降で決定が覆るのは、たった14.7%となっています。

より確実に認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
こちらも合わせてご検討ください。

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障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。

煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。

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