うつ病の状態は回復しているので、障害手当金に当てはまるでしょうか?

- 詳しいプロフィール
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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私は10年前にうつ病と診断され、通院していました。
7年ほど通院を続け、徐々に回復し、昨年からは服薬も必要としないほど良くなりました。
現在はお守り代わりに睡眠薬をいただく程度です。
この状態は、障害手当金の「障害等級3級よりやや程度の軽い障害」に当てはまるでしょうか?
また、「初診日から5年以内に治ったもの」とあり、完治ではなく症状が固定したものでも当てはまるようですが、私の状態は症状が固定したものに当てはまるでしょうか?
本回答は2020年6月現在のものです。
うつ病の認定基準に、障害手当金はありません。
そのため、うつ病で障害手当金をもらうことはできません。
障害手当金とは、以下の通りです。
障害手当金とは
障害手当金は、厚生年金に加入している間に初診日のある病気やけがが、初診日から5年以内に治ったもので、3級の障害よりやや程度の軽い障害が残ったときに支給される「一時金」です。
「傷病が治ったもの」とは
障害年金において「傷病が治ったもの」とは、器質的欠損もしくは変形又は機能障害を残している場合は、医学的に傷病が治った時、又は、その症状が安定し、長期にわたってその疾病の固定性が認められ、医療効果が期待し得ない状態に至った場合をいいます。
例えば、腕を切断した場合や筋力を消失したような場合は、症状固定と認められることがあるため、障害手当金が設けられていますが、精神の障害や内部疾患の場合、制度上、症状固定は認められていません。
そのため、認定基準に障害手当金が設けられていません。
ご質問者様の場合、現在は安定した状態であるとのことですが、再度状態が変化する可能性も考えられるため、症状が固定したものとはなりません。
なお、今後状態が悪化し3級以上に該当する場合は、認定が得られる可能性が考えられます。
障害年金は、障害の状態がおおむね以下の状態だと受給ができます。
- 3級…労働に著しい制限があるもの
- 2級…日常生活に著しい制限があるもの
- 1級…他人の介助がなければほとんど自分の用事を済ませることができないもの
※症状の重さによって等級が分けられています。
※3級が最も症状が軽く、2級、1級になるにつれて症状が重く、また受給額も多くなります。
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このようなことを防ぐためには専門知識が必要となりますが、そうなると社労士に相談するか関連書籍を参照しなければなりません。
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このQ&Aの回答者
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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